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第178回:2023年4月より適用される割増賃金率の上昇について

2022年7月20日

皆さま、こんにちは!

暑い日が続き、涼しい室内との温度差で体調を崩される方も多いのではないでしょうか。

熱中症対策を意識し、夏を楽しんでいきましょう!

さて、今月の労務トピックは、来年2023年4月より適用される割増賃金率の上昇について説明します。

 
【2023年4月より中小企業でも1ヶ月60時間超の割増賃金率50%以上に】
 

すでに大企業では、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が50%以上とされていますが、いよいよ2023年4月1日より中小企業にもその適用が拡大されます。そこで今回は、割増賃金率の全体像と、今後トラブルの増加が懸念される未払い賃金の時効について確認しましょう。
【①割増賃金率の確認】
 

割増賃金率は下表の3種類に分けることができます。

※1 1ヶ月45時間、1年360時間
※2 25%を超える率とする努力義務
※3 2023年3月31日まで大企業にのみ適用

 

現在、1ヶ月60時間を超えた法定時間外労働の割増賃金率(50%以上)は大企業のみの適用となっていますが、2023年4月1日より中小企業にも適用が拡大され、すべての企業が対象となります。この50%以上の割増が必要となる時間は、aの法定時間外労働のみであり、bの法定休日労働をした時間数は含みません。

 

一方で、aの法定時間外労働が深夜に及んだときは、cの深夜労働に対する割増賃金の支払いも必要となります。したがって、割増賃金率はaの1ヶ月60時間超とcの深夜労働を合わせた75%以上で計算して支払うことになります。

 

 

 
【②未払い賃金の時効】
2020年4月1日の改正民法および改正労働基準法の施行により、賃金請求権の消滅時効は2年から5年になりました。ただし企業への影響を考慮し、当分の間3年とする経過措置が設けられています。

この時効(3年)は2020年4月1日以降に支払日のある給与から適用されます。例えば、2020年4月25日が給与の支払日の場合には、その3年後である2023年4月24日で消滅時効が完成します。2022年4月1日より改正民法の施行から3年目に入ることで、2022年4月以降に未払いの賃金等がある場合、これまで最大2年間の請求となっていたものが、最大3年分を遡って請求される事案の増加が予想されます。

特に時間外労働に対する未払いについては、今後、①の割増賃金率の引き上げと相まって労働者の関心が高まることから、さらに適正な労働時間管理が求められるようになるでしょう。

この2023年4月からの割増賃金率の引き上げに合わせて、36協定の見直し、就業規則の変更が必要となる場合があります。変更漏れがないように、対応しましょう!

詳しく知りたい方は、チェスナットまでお問い合わせください!
■参考リンク
厚生労働省・中小企業庁「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
 

 

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