第8回:2014年の年末調整の変更点と注意点について
2014年11月28日
今月の税務・労務トピックは、2014年の年末調整の変更点と注意点についてについてご紹介いたします。
≪年末調整≫とは、
会社が従業員に対して支払った1年間(1月~12月)の給与等から天引きした源泉所得税と 各個人が納めるべき税額との不一致を精算する手続きのことをいいます。
原則として12月の最終支払日に精算するので、年末調整担当者はこれから年末にかけて忙しくなってきます。。()´д`()
この年末調整をスムーズに行うためには、事前準備が大切です。
それでは今年の年末調整について、昨年との変更点と注意点を一緒に確認していきましょう!
<昨年との変更点>
◆中小企業等協同組合法の一部改正により、共済協同組合連合会の締結した生命共済契約および火災等共済組合の締結した火災共済契約が控除対象に追加されました。
これらは平成26年4月1日以後に支払った掛金について適用されます。
◆自動車や自転車等の利用者に対する通勤手当の非課税限度枠が引き上げられました。
この改正は平成26年10月20日以後の支給分から開始されましたが、平成26年4月1日まで遡及適用されます。そのため、4月1日から10月19日までの支給分は、年末調整で精算することになります。
◆国民年金保険料を2年前納した場合、これまで通り納付した年に全額控除する方法と各年控除という新しい方法を選択ができるようになりました。
ただし、各年控除を選択した場合には、選択者自ら、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、 控除証明書(翌年以降は自ら発行依頼)とともに申告書に添付する必要があります。
※詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
<注意点>
◆年の途中で海外住居者となった人はいませんか?
⇒ この海外住居者の国内住居期間は、年末調整の対象となります。
忘れずに年末調整をしましょう。
◆本年中の給与が2,000万円を超える人は年末調整ができません。
⇒ 確定申告をする必要があります。
◆住宅ローン等を利用して住宅の購入や増改築をした場合で一定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除を受けることができますが、いくつかの注意点があります。
※まず、適用初年度は、確定申告をしなければなりません。
※2年目以降は、年末調整により控除を受けることができます。
※次に、年の途中で転職した場合、お手元にある「住宅借入金等特別控除証明書」は、前職の勤務先でのみ使用できる内容になっています。そのため、再就職先で使用できるよう税務署に再発行の申請をする必要があります。
※提出期限間近になってバタバタせず、早目に再発行の申請をしておきましょう。
以上の点について注意しながら、今年最後の大仕事である年末調整をスムーズに行って、少しでも多く還付を受けられるようにしたいですね♪
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