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第134回:帳簿書類の保存期間について

2021年5月20日

皆さま、こんにちは。

 

経理業務を行っていく上で、たくさんの帳簿や書類を扱っているかと思います。

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するために、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

今回の経理トピックは、お客様からよくお問合わせのある帳簿書類の保存期間についてご紹介します。

 

1.帳簿書類について

 

帳簿とは…

総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの決算資料を作るための根拠となる資料です。

 

書類とは…

・決算関係書類の貸借対照表、損益計算書、棚卸表

・現金預金取引等関係書類の領収証、小切手控、預金通帳

・その他書類の請求書、見積書、契約書、領収書、納品書 などがあります。

 

2.保存期間について

 

これらの「帳簿書類」には保存期間が設けられており、原則として事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間となります。

例:令和3年3月期の会社の場合、令和3年6月1日(提出期限令和3年5月31日の翌日)から7年間

 

【例外】

※平成20年4月1日以後に終了した欠損金が生じた事業年度については、欠損金の繰越期間が9年となるため、帳簿書類の保存期間も9年となります。

 

※平成30年4月1日以後に開始する欠損金が生ずる事業年度については、欠損金の繰越期間が10年となるため、帳簿書類の保存期間も10年となります。

 

3.最後に

帳簿書類は紙による保存が原則となりますが、一定の帳簿書類については電子帳簿での保存が一定の条件のもと可能です。

また、これまでは電子保存をするには税務署への承認申請が必要となっておりましたが、令和3年の税制改正で、令和4年1月1日以降開始する事業年度から承認申請制度が廃止となりました。

納税者の事務負担の軽減を図るため徐々にハードルが下がっており、電子保存への移行がしやすくなっています。

 

電子帳簿保存法については今後のメルマガで改めてご紹介します。

 

経理書類の保存についてご相談がございましたら、ぜひチェスナットへお問い合わせください!

 

 

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