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第131回:クレジットカードで支払った際の領収書取り扱い

2021年4月21日

皆さま、こんにちは。

4月も半ばを過ぎ、これから決算申告という会社様も多いのではないでしょうか。
今回の経理トピックは、決算申告に向けて領収書整理に取り掛かるお客様向けに、クレジットカードで経費を支払った場合の領収書の取り扱いについてお話しします。

 

クレジットカードで経費を支払うとカード会社から発行の明細書が出るので、領収書をいちいち貰わなくていいのではとお考えの方もいらっしゃると思いますが、実はカード明細書と併せて店舗で貰う領収書またはレシートも必要となります。

 

なぜカード明細書だけでは駄目なのかというと、一つ目の理由はカード明細書には消費税額が記載されていないためです。
普段あまり気に留められないと思いますが、物を買った際、消費税の掛かるものと掛からないもの、また消費税も10%のものと軽減税率8%のものがあり、これら税区分を正確に会計ソフトに入力しなければ、会計の金額が変わってしまいます。
特に飲食店でのお支払いは、店内飲食の10%なのか持ち帰りの軽減税率8%なのかは店名だけからは判断できませんので、必ず領収書の確認が必要となります。

また国税庁のHPにもカード明細は消費税の仕入税額控除のエビデンスにはならないと記載されています。

<参考>
  カード会社からの請求明細書

こちらに記載されている理由としては、カード会社から発行される明細書は利用したお店が発行したものではないこと、またカード利用の内容が明記されていないのでエビデンスとして要件を満たしていないということです。

 

次に二つ目の理由としては、カード明細と店舗発行の領収書をバラバラに経理に提出すると、誤って経費が二重に計上されてしまう可能性があり、それを防ぐためです。万が一税務調査で二重計上の指摘を受けた場合、修正申告が必要になる場合があります。そのようなことがないようカード払いの領収書とカード明細書は付け合わせをしてセットで保管されることをお勧めいたします。

 

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