お役立ち情報 

第50回:「非常用食料品」について

2017年10月23日

少し前の話になりますが、9月1日は防災の日でした。
国や各自治体など各所で防災訓練や啓発行事を行われ、また、先日発生した新燃岳の火山活動の活発化もあり、いつも以上に防災に対する意識が高まっている時期かと思います。

ご存知の方も多いと思いますが 東京都では “帰宅困難者対策条例” が制定されています。
その中で事業者は従業員向けの3日分の水、食料等の備蓄に努めることが記されたことにより、近年では大企業だけでなく中小企業でも当座の非常用食料品を備蓄するところが増えてきました。

さて、この非常用食料品の賞味期間(品質保証期間)は数年、中には数十年と長期間保存可能なものもあります。
通常、業務を行うために購入した物品のうち、未使用の状態で保管しているものは「貯蔵品」として計上することから、この非常用食料品についても、「消費していないから貯蔵品として資産計上して消費時に費用計上するの???」と計上方法に迷うことがあるかと思います。

この“備蓄用の食料品“ですが、
備蓄時に事業供用されたものとして、購入時に費用計上(消耗品費)することができます。

理由として、“備蓄用の食料品”は

  • 繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性が強いこと。
  • その効果は長期間に及ぶものではあるが、非常食は一般に消耗品と取り扱われる「食料品」であるため減価償却や繰延資産としても取り扱われないこと。
  • 消費するよりも備蓄することが目的であるため、備蓄することをもって事業の用に供したといえること。

が挙げられ、上記の理由から購入時に費用計上(消耗品費)することができるのです。

また、食料品のほかヘルメット・軍手・懐中電灯などの防災用品も合わせて備蓄されることもあると思います。
防災用品は本来、器具備品費に該当し減価償却資産となりますが、1点10万円未満の少額あることがほとんどのため、こちらも購入時に費用計上することができます。

一旦揃えてからも、いざという時使えなかったということが無いよう(もちろん、使用する機会が無い事が一番ですが)、定期的に中身の確認し、必要に応じて買換え・追加をするように心がけましょう!