2017年9月26日
第47回:税務・労務・経理トピック
今回の経理トピックは、社内飲食費についてご紹介いたします。
社内飲食費は交際費?
会社の経費として飲食代の領収書が経理にまわってきますが、『1人当たり5,000円以下の飲食だから交際費に該当しないよね~』なんて単純に処理していたら注意です。
平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、『1人当たり5,000円以下の飲食費』は‘交際費等’から除外(措法61の4)されましたが、社内飲食費はたとえ1人当たり5,000円以下であっても除外することはできません。
社内飲食費ってなんでしょうか?
『社内飲食費』とは、専らその会社の役員や従業員あるいはこれらの親族に対して接待等のために支出する飲食費(措法61の4④)をいいます。
たとえば、決算が無事に終わったので気の合う経理スタッフ数名で居酒屋に行き打ち上げをしました。後日、その居酒屋での飲食代を会社に負担してもらった場合、『社内飲食費』として交際費に該当します。
もちろん以下のようなケースで常識の範囲内のものであれば、そもそも交際費等には該当しません。
(ケース1)
会社全体の忘年会でのその会社の役員や従業員の飲食代、これは福利厚生費です。
(ケース2)
会議や打ち合わせに際して出した弁当やお茶などの飲食代、これは会議費ですよね。
経理部の打ち上げに税理士が参加したら?
社内飲食費としないためには、社外の人間を含めてしまいましょう。
また次のような飲食費は、社内飲食費に該当しません。
- 親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
- 同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額
つまり経理部の打ち上げに社外の税理士が参加したら、それは社内飲食費ではない、ということになります。
中小法人の場合は?
社内飲食費として‘交際費等’に該当したとしても、中小法人(資本金1億円以下の法人で、資本金5億円以上の法人の子法人等を除く)であれば、‘交際費等’の合計額うち年間800万円までは損金として認めてもらえます。ただし、50%損金との選択となりますのでご留意ください。
税務上の取り扱いについての詳細は、税理士に相談しましょう。