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第43回:「協賛金」について

2017年8月20日

夏は、じわっとくる暑さで外に出るだけでかなりの体力が消耗しますね。
でも、夏祭りや花火大会などが多く開催される楽しいイベントの季節でもあります。
回りを見渡すと社名や個人の名前が入った提灯や看板などが目につきませんか?
こうしたイベント会場で催し物などに賛成し協力する事を協賛といい、協賛し支出したお金を協賛金といいます。

地域のイベントに協賛金を支出している会社も多いと思いますが、この支出をみなさんはどのように経理処理されていますか?
必ずしも広告宣伝費という訳ではなく内容によっては交際費や寄付金になる場合もあるので注意が必要です。

その判断に当たっては協賛金が、『どのような使われ方をしたのか』がポイントとなってきます。尚、この「どのような使われ方をしたのか」の判断によって勘定科目だけでなく、消費税も変わってきますので注意してくださいね♪

◆仕訳のポイントを下記の通りにまとめましたので仕訳を起票する際の参考になさってください。

★広告宣伝費

  • 不特定多数に会社の宣伝目的で支出した場合
    例:催し物会場でのチラシ・うちわ・提灯・のれんなどに協賛企業名を載せる
    消費税:課税仕入になります。

★交際費

  • 催し物に協賛したわけではなく、また自社の宣伝目的でもなく会社のお付き合いで支出した場合。
    例:取引先の企業が出店しており、仕方なく協賛金を支払った場合
    消費税:対価性のない取引とみなされる場合は、不課税仕入になる場合があります。
    しかし、協賛に宣伝効果という対価がある場合は、課税仕入となります。
    協賛を交際費で処理する場合は、消費税に注意してください。

★寄付金

  • 地域や国、又は地方公共団体へ収益や見返りを求めず協賛する場合
    例:祭りや地域の催し物などの運営経費に寄付する
    消費税:不課税仕入になります。

最後に、祭りが各地で催されているので、これを機に行ってみてはいかがでしょうか。
いろいろ見渡して会社のロゴや社名が載っているのを探してみて、この会社は宣伝かな?
付き合いで名前出した?この地域が好きなんだね~,など考えながら祭りに参加するのも別の楽しみがあるのではないでしょうか♪♪

ただ、熱中症に気を付けて夏を乗り切ってください★★