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第41回:「源泉所得税の納期の特例」について

2017年7月21日

今回の経理トピックは、小規模事業者を対象にした、源泉所得税を先延ばしすることができる「源泉所得税の納期の特例」ついてご紹介いたします。

◆源泉所得税の納期の特例

小規模の事業者に対しては事務負担の軽減措置として、源泉所得税の納期の特例といわれる制度が存在します。

給与や税理士等より源泉徴収をした源泉所得税は、原則として給与等を実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。

ですが、源泉所得税の納期の特例を利用することにより、本年1月から6月中に支払った給与や税理士報酬等に関する源泉所得税の徴収税額は、その年の7月10日までに納税すればよいことになります。
7月から12月の給与や税理士報酬等に関する源泉所得税の徴収税額については、翌年の1月20日までに納税することになります。

この特例は、すべての事業者が受けられるものではなく、給与の支給人員が常時10人未満の場合に限り、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで特例を受けることができるようになります。
提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

また、納期の特例の対象となる源泉所得税は、給与等や税理士等への報酬の源泉所得税に限られます。

◆納期の特例の対象

  • 給与や退職手当
  • 税理士等の士業への報酬・料金

◆納期の特例の対象外

  • 個人事業主への報酬(カメラマンへの報酬やデザイン料など)

対象外の報酬については原則通り、支払った翌月10日が納付期限となりますので、ご注意ください。

特例の適用があってもなくても、納税が上記期日から遅れた場合、加算税・延滞税が徴収されますので、早め早めの準備で、納税することをお勧めいたします。