2026年1月21日
皆さま、こんにちは。
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。
本年もよろしくお願いいたします。
少子化対策「こども未来戦略(加速化プラン)」の実現に向け、「子ども・子育て支援金制度」が2026年に導入されます。
財源確保の為、2026年4月から健康保険料・介護保険料に合わせて「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
今回は、労務部門より「子ども・子育て支援金制度」の導入に伴い、事業主が対応すべきポイントを紹介します。
●徴収方法
令和8年度から創設され、令和10年度までに段階的に導入されます。実際の負担額は平均500円と見込まれています。
従来の医療保険料や介護保険料と合わせて徴収され、事業主と被保険者(従業員)が50%ずつ負担します。
※徴収時期・金額等は加入している健康保険組合により異なりますので、ご確認ください。
●事業主の対応
①給与明細への反映
給与明細上、新しい支援金を明確に区別して表示する必要があります。
②従業員への周知
「子ども・子育て支援金」は全ての被保険者から徴収されます。制度の概要や徴収方法を従業員様に周知ください。
●支援金の使用用途
総額3.6兆円の税収が見込まれ、令和6年度から以下の給付の拡充等が順次実施されています。
①児童手当の拡充(令和6年10月分から)
次の条件緩和や給付額が増加されます。
・所得制限の撤廃
・支給期間が高校生まで延長
・第3子以降は1人あたり月3万円に増額
・支給時期が4ヶ月に1回から、2ヶ月に1回へ変更
②育児時短就業給付(令和7年から)
2歳未満の子どもを養育している従業員を対象に、所定労働時間よりも短い時間で働いた場合に、時短期間中の賃金の約10%が支給されます。
③出生後休業支援給付金(令和7年から)
共働き・共育ての促進を目的として、子の出生直後の一定期間に、父母がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」に加えて、「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
④妊婦の為の支援給付(令和7年から)
「伴走型相談支援」の面談と合わせて、次の給付金が支給されます。
・妊娠届出時に5万円
・妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数×5万円
⑤こども誰でも通園制度(令和8年から)
保育所等に通っていない0歳6ヶ月から満3歳未満のこどもが時間単位等(こども1人当たり月10時間)で柔軟に利用できる制度です。
いかがでしたでしょうか。
少子化対策の為、様々な制度が拡充されています。法改正に伴い、事業主が行う事務手続も煩雑になり、従業員様からの問合せも増えるかもしれません。
もう少し詳しく聞きたいなどございましたら、是非チェスナットへお問い合わせ下さい。
【参考URL】
子ども・子育て支援制度|こども家庭庁