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第255回:出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金について

2025年4月18日

皆さま、こんにちは。

春の暖かさを感じる季節となりました。
皆さまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか。

お子様の出生に伴い、従来は産前産後休業や育児休業期間中、また復職後も保育園等の事情により短時間勤務となることで、収入の低下が生じていました。
こうした課題に対応し、誰もが安心して子育てと仕事を両立できる社会の実現を目指して、共働き・共育てを推進するため、2025年4月1日より、育児休業および時短勤務に伴う収入減少を補う制度として、「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」が創設されました。
今月の労務トピックでは、出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金に関して説明します。

 

【出生後休業支援給付金】

概要

共働き・共育ての促進を目的として、子の出生直後の一定期間に、父母がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」に加えて、「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

 

支給要件

以下の①②の両方を満たすことが必要です。

①従業員本人

次のいずれかの育児休業を、同一の子について通算14日以上取得していること。
・出生時育児休業(いわゆる「産後パパ育休」)※給付金支給対象であること
・通常の育児休業 ※給付金支給対象であること

②従業員の配偶者

「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に、通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において別途定められている「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

例)出生日4/1、出産予定日4/5
子の出生日または出産予定日のうち早い日→4/1
子の出生日または出産予定日のうち遅い日(4/5)から起算して8週間を経過する日の翌日→5/31従って、4/1~5/31の間に通算して14日以上の育児休業を取得している場合は、出生後休業支援給付金の支給対象となります。

 

支給額

原則として育児休業を開始する前6ヶ月に支払われた賃金の13%相当額が支給されます。

 

【育児時短就業給付金】

概要

2歳未満の子どもを養育している従業員を対象に、所定労働時間よりも短い時間で働いた場合に、時短期間中の賃金の約10%が支給されます。

 

支給要件

以下の①②の両方を満たすことが必要です。

①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被
保険者であること。

②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を
開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12ヶ月あること。

 

支給額

実際の支給額は、「育児時短就業開始時賃金月額」と比較して賃金がどれくらい下がったかによって決まりますが、おおよそ時短就業中の賃金の10%程度が支給されます。

 

注意点

経過措置として、制度開始前から時短勤務をしている場合、2025/4/1が時短勤務開始日とみなされます。
4/1の直近6ヶ月の賃金額と対象月の賃金を比較した場合、4/1の直近6ヶ月間にすでに時短勤務の賃金額の為、支給額が最低金額を割り、不支給となる可能性があります。

 

いかがでしたでしょうか。
共働きの家庭が増え、男性の育児休業取得も推進されていますが、収入の減少が懸念となり、育児休業取得が出来ていない方も多くいました。
出生後休業支援給付金は13%相当額、育児休業給付金は67%相当額(合計給付率が80%)が支給となり、手取りの10割相当額が支給される仕組みとなっています。

事業所の事務手続きは煩雑になり、従業員様からの問合せも増えるかと思います。
もう少し詳しく聞きたいなどございましたらチェスナットへ是非お問い合わせ下さい。

 

【参考URL】
厚生労働省「育児休業等給付について