2025年3月18日
皆さま、こんにちは。
3月も下旬になれば春目前という感じですが、暖かいとは言い難い日も多いです。まだまだ寒い日もあるので体調には十分気を付けてください。
今月の労務トピックは、2025年1月20日から始まった「退職者のマイナポータルに離職票を送付するサービス」についてご説明します。
現在、様々な分野でマイナンバーの活用が進められていますが、退職にあたり従業員へ離職票を発行する際、会社は雇用保険の離職手続きを行い、発行された離職票を本人に郵送していました。そんな中、今回開始したのは希望者にはハローワークから発行した離職票を、退職した従業員のマイナポータルに直接送付するサービスです。
●離職票を直接送付するサービスとは
2025年1月20日から始まった離職票を直接送付するサービスは、会社が雇用保険の離職手続きを行い、ハローワークの審査が終了したら、事業所を介さず自動的に離職票等の書類が退職する従業員のマイナポータルに送信されるものです。
このサービスは、以下の3つの条件を満たした場合のみ対象となり、条件を満たさない場合は、従来どおり会社経由で従業員に離職票を送付することとなります。
1. 届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
2. 退職する従業員自身が、マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定を行っていること
3. 会社が、電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていること
●利用の流れ
このサービスを利用するためには、以下のステップがあります。
【STEP1】 マイナンバーを被保険者番号に登録する。
STEP1は、退職する従業員に、マイナポータルから「マイナンバーがハローワークに登録されているか」を確認してもらいます。登録されている場合は、退職する従業員に、マイナポータル上の「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってもらいます。
マイナンバーが登録されていない場合は、会社が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出します。その際、マイナンバーが登録されているが表示されている事業所名称が現在の会社のものではない場合は、雇用保険の被保険者番号が複数発行されていることから、会社が「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」をハローワークに提出することにより、前職の被保険者番号と現職の被保険者番号を統一します。
【STEP2】 電子申請で雇用保険の離職手続きを行う。
次に、STEP2では、会社は雇用保険の離職手続きを電子申請で行います。電子申請ではなく紙様式でハローワークに届け出た場合は、従来どおり会社経由で離職票を送付することになります。現在、電子申請を行っていない会社は、このサービスの開始をきっかけに、電子申請を検討してみるとよいでしょう。
離職する従業員向けに、このサービスを案内するリーフレットが公開されています。本サービスを利用する場合には従業員に確認や連携設定の作業をしてもらう必要があるため、退職時の手続き案内の中に今回の内容を盛り込んでおくとわかりやすいでしょう。
●注意事項
①離職票が離職者本人に直接送付された場合には、事業所へは離職証明書(事業主控え)のみお送りし、離職票は送付されません。
②離職者本人のマイナポータルに離職票が送付されている場合には、離職票に記載されている離職区分コードは個人情報に該当するため、事業所にお伝えすることができません。
いかがでしょうか。退職時の手続の案内で、マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定の確認が必要になるかと思います。
改正に関してご不明点がございましたら、どうぞお気軽にチェスナットまでご質問ください。