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第251回:2025年4月 雇用保険法改正について

2025年2月19日

皆さま、こんにちは。
正月休みもあっという間に終わり、既に2ヶ月が経とうとしています。月日の流れは早いものですね。寒さに負けず、気持ちを新たにしていきましょう。

今月の労務トピックは「2025年4月の雇用保険法改正について」抜粋してご説明します。

 

失業給付における給付制限期間の緩和

自己都合退職者に対して、失業給付を受ける際の給付制限期間が、原則2ヶ月から1ヶ月に緩和されます。これにより、労働者が再就職活動を行いやすくなります。また、離職前1年以内に法令に定めた教育訓練を受けた場合、この給付制限においても解除されます。
但し、短期間での入退社繰り返しを防止するため、5年間で3回以上、正当な理由がない退職を繰り返した場合には、給付制限期間は引き続き3ヶ月に設定されます。

 

育児休業に関し「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」の創設

1.出生後休業支援給付金

男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、14日以上の育児休業
取得すると最大28日間、休業開始前賃金の13%の額が支給されます。
既存の「育児休業給付」に新設されるこの「出生後育児休業支援給付」が追加されることで、休業開始前賃金の80%の額が支給されることになり、社会保険料の免除を合わせると手取りが休業前と変わらなくなります。

(支給要件)

 ⑴原則として、出生後休業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12ヶ月以上であること
 ⑵被保険者が、対象期間内に取得した出生後休業の日数が通算して14日以上であること
 ⑶被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までに取得した出生後休業の日数が通算して14日以上であること

 

2.育児時短就業給付金

現在は、育児のために時短勤務になり、賃金が低下した労働者に対する給付制度はありません。新設される給付はその対策として、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する「育児時短就業給付」が創設されます。

(支給要件)

 ⑴原則として、育児時短就業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12ヶ月以上であること
 ⑵育児時短就業にかかる子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合で、当該給付金にかかる育児休業の終了後に引き続き育児時短就業をしたこと
 ⑶育児時短就業にかかる子について、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合で、当該給付金にかかる出生時育児休業の終了後に引き続き育児時短就業をしたこと

 

このほかに今回改正において、就業促進手当の見直し、教育訓練支援給付金の特例措置の継続、高年齢雇用継続給付(逓減給付率)等があります。併せてご確認ください!

2025年4月から、手続の流れが変わることが想定されます。
改正に関してご不明点がございましたら、どうぞお気軽にチェスナットまでご質問ください。

 

(参考)
令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省
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