2024年12月17日
皆さま、こんにちは。
気付けばもう12月となり、今年も残るところ2週間弱となりました。
皆さまにとって今年はどんな1年でしたしょうか。
給与、労働関係では、定額減税の実施や、マイナ保険証の開始など様々な動きがありました。
今月の労務トピックは、今月12月開始のマイナ保険証の手続きの運用に関してご紹介します!
●現行の健康保険証の発行
現行の健康保険証は、2024年12月2日以降は、発行されなくなりました。これは、新たに資格取得をする際や、家族が被扶養者として認定を受ける場合も同様です。また氏名変更や、健康保険証を紛失した場合に関しても、再発行はされません。
しかし、すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用することができます。
●2024年12月2日以降の手続き
基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証を利用することができない方は、「資格確認書」が医療保険者から発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。
それに伴い、2024年12月2日以降は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられます。
マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人の手続きを行う場合、資格確認書の発行が必要かを確認の上、発行が必要な場合には要否欄の「発行が必要」にチェックを入れます。これにより、資格確認書が発行され、医療機関等の窓口で提示することにより保険診療が受けられるようになります。
新設される「資格確認書発行要否」欄は下記の画像のようになります。
・「資格確認書発行要否」の見本
●手続きに必要な情報の確認
今後、資格取得届や被扶養者異動届の作成をする際には、マイナ保険証を利用できる人か否かを確認する必要があります。そのため、従業員の入社が決まった際は、以下の情報を入手しておくとスムーズになります。
1.マイナンバーカードを作成しているか
2.マイナ保険証の利用登録状況
特に、2.については自らが登録したか否かを把握していない人も見受けられます。入社後に確認していると、手続きに時間を要する場合がございます。
健康保険証の利用登録状況は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。具体的には、「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにて確認ができます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。
いかがでしたでしょうか。
従来の健康保険証の新規の発行は終了しておりますが、本文でも紹介した通り、すでに発行されている保険証は2025年12月1日まで使用できることになっています。
現在、従業員の皆さまがお使いの保険証を急いでマイナ保険証に切り替える必要はございませんのでご安心ください。
ご不明な点がございましたら、チェスナットまでお気軽にお問い合わせください。
【参考URL】
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
マイナポータル「健康保険証の登録が出来ているか確認する方法はありますか。」