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第244回:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出

2024年11月18日

皆さま こんにちは。
11月に入り、年末調整に向けて準備を進められているところと思いますが、年末調整の事務作業の後に待っているのは、源泉徴収票や支払調書などの法定調書の作成と提出です。
今月の税務会計トピックは、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出についてご紹介します。

 

法定調書とは

所得税法や相続税法、租税特別措置法等の法律を根拠に、税務署へ提出する書類をいいます。法定調書を提出することで、税務署は一定の支払い等があった場合に、その金額や資産の状況等の事実を正確に把握できます。
法定調書の様式は63種類に及びますが、多くの事業者が作成し、提出する主なものは、次の6種類になります。

①給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
②退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
④不動産の使用料等の支払調書
⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書
⑥不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

法定調書の提出義務者や提出範囲については、以前に掲載しております税務トピック【第78回:「法定調書」について】をご参照ください。
なお、令和6年分の「①給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を作成する際は、摘要欄に、令和6年分所得税の定額減税に関する事項を次のように記載しましょう。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表の作成

これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(以下「合計表」)」を表紙として提出することとなっています。合計表は、法定調書の種類ごとに延べ人 数と支払金額、源泉徴収税額の総額を記載し、提出します。提出すべき法定調書がない場合でも、合計表の摘要欄に「該当なし」と記載の上、提出が必要です。

 

提出期限と提出方法

原則として、支払が確定した年の翌年1月31日までです。
提出方法は、次の方法で提出することができます。

①e-Tax
②クラウド等
③光ディスク等(CD・DVD等)
④書面

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった枚数が100枚以上(※)である法定調書については、①~③のいずれかによる提出が必要です(書面での提出はできません)。
※2027年1月以降に提出する法定調書については、前々年に提出すべきであった枚数が30枚以上である法定調書について、e-Tax等による提出が必要となります。

【記載例】

【参考】
国税庁タックスアンサー「No.7401 法定調書の種類
国税庁「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

 

いかがでしたでしょうか。
毎年必ず作成・提出が必要となり、期日があるものです。余裕をもって計画的に準備していくようにしましょう。
作成や提出でご不明な点がありましたらチェスナットへご相談ください。