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第236回:納付書の送付対象者の見直し

2024年7月22日

皆さま、こんにちは。 7月に入り、連日の猛暑が続いております。体調管理には十分お気をつけください。
さて、今月の税務会計トピックは、「納付書の送付対象者の見直し」についてご説明いたします。

 

納付書の送付対象者の見直し

令和6年5月送付分以降、一部の対象者を除き、納付書の事前送付が取りやめとなりました。

国税庁の趣旨としては、

『国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。』(※1)

とのことです。できるのであれば、わざわざ時間を使って銀行に足を運び納付するよりも、PC等でその場で納付できる方が便利ですね。

 

納付書の送付対象者から除かれる条件

次に、納付書の送付対象者から除かれる条件についてご説明します。

・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
 振替納税
 インターネットバンキング等による納付
 クレジットカード納付
 スマホアプリ納付
 コンビニ納付(QRコード)

 

簡単にまとめますと、e-Taxを利用している方もしくは納付書を使用していない方については、今後納付書は送付されません。

 

令和5年10月に発表された「令和4年度におけるオンライン(e-Tax)手続の利用状況等について」(※2)によると、法人税の申告のうち91.1%がオンライン(e-Tax)にて手続きをしているそうです。つまり、ほとんどの法人の方は令和6年5月送付分以降、納付書が届かなくなるということになります。

しかし一方で、ダイレクト納付やインターネットバンキングによる納付といったいわゆる「キャッシュレス納付」を使用している割合は35.9%に過ぎず、納付書での納付がまだまだ過半数を占めています。

納付書が手元に無いまま納付期限ギリギリになって慌てないよう、送付資料に納付書が含まれているかどうか事前に確認しておきましょう。

 

これを機にキャッシュレス納付を始めてみようという方がいらっしゃいましたら、キャッシュレス納付の一つであるダイレクト納付について説明しておりますので、下記トピックも参考にしていただければと思います。

第212回:ダイレクト納付準備編

 

ご不明点等ございましたら、お気軽にチェスナットまでお問合せ下さい。

 

【参考】

※1納付書の事前送付に関するお知らせhttps://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

※2令和4年度における e-Tax の利用状況等について0510pressrelease.pdf (nta.go.jp)