2024年5月14日
皆さま、こんにちは!
木々を渡る風もさわやかな頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今月の労務トピックは、いよいよ始まる令和6年6月支給給与から実施される定額減税についてご説明します。
定額減税 概要
<対象者>
・居住者 ※1
・合計所得金額※2が1,805万円以下 ※3
※1 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
※2 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
※3 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
<減税額>
◆所得税
・本人 ※1 3万円
・同一生計配偶者 ※1 ※4 3万円
・扶養親族 ※1 3万円/人
◆個人住民税(所得割)
・本人 ※1 1万円
・控除対象配偶者 ※2 ※5 1万円
・扶養親族 ※2 1万円/人
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者 ※2 1万円 ※3
※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5 「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額1,000万円以下
<定額減税の方法>
・給与所得者 所得税
6月1日付所在する従業員様(6月2日以後の入社者は12月年末調整にて定額減税を行います。)に対し、給与支払者が給与・賞与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税し、最終的に年末調整の際に精算を行います。
・個人住民税 特別徴収
令和6年6月の住民税は特別徴収されません。(定額減税の対象でない方は6月から開始されます。)
令和6年7月~令和7年5月まで、11分割(例年12分割)にて減税額を差し引いた額で特別徴収されます。
定額減税で引ききれないと見込まれる場合に予定されている措置
定額減税額を毎月の給与の所得税額などから引ききれないと見込まれる人については、各人の個人住民税が課税される市区町村において、給付措置(調整給付)が行われることとされています。
具体的には、以下のような方法で行われることとされています。
- 当初給付
令和6年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、令和5年の課税状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されることとされています。
- 不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記①の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されることとされています。
なお、この不足額給付については、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要があることから、令和7年以降に、個人住民税が課税される市区町村から支給されることとされています。
- 調整給付額の計算方法
上述の調整給付額の算定にあたっては、所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせたのち、1万円単位で切り上げて算出することとされています。
いかがでしたでしょうか。定額減税は、給与所得者であれば6月1日時に合計所得金額が1,805万円を超えていたとしても行いますので、6月給与からの月次定額減税は、ほぼすべての給与所得者が対象になります。令和6年1月1日に申告した(2023年WEB年末調整なら自動的に令和6年申告済み)扶養控除申告書に変更がない場合、そのままご申告でOKです。扶養控除申告書に変更がある場合、社会保険の扶養に入っているような合計所得金額48万以下配偶者がいらっしゃる場合、扶養控除申告書、又は定額減税申告書が必要になるため、注意していきましょう。
ご不明な点がございましたら、是非ともチェスナットまでご相談ください。