2024年2月21日
皆さま、こんにちは。
暦の上では春ですが、東京でも積雪があり寒い日が続いています。
インフルエンザ等も流行っておりますので、皆さまも体調管理にはお気を付けください。
近年、人事労務分野においては様々な法令改正が行われています。2023年は中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げなどが行われましたが、2024年はどのような法改正があるのでしょうか。
今回の労務トピックでは今後数年のうちに施行予定の法令の概要をご案内します。
- 今後の主な法令改正内容
- 影響の大きい法改正
直近で、企業に影響が大きいものとしては、社会保険の適用拡大があります。
< 社会保険適用拡大(従業員数51人以上)>
2024年10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業では、短時間労働者でも下記の要件を満たす場合に社会保険の加入が必要となります。算定基礎摘要のタイミングでの調査も想定されます。
【従業員の加入要件】
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8.8万円以上
・雇用期間の見込みが2ヶ月超
・学生ではない
いかがでしたでしょうか。
法令改正に伴い、人事労務担当者も対応が必要になります。
もう少し詳しく聞きたい、対策を知りたいなどございましたらチェスナットへ是非お問い合わせ下さい。
(参考URL)
・時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・労働時間等の改善基準のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/2023_Pamphlet_T.pdf