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第225回:アルコール検知器によるアルコールチェックについて

2024年1月19日

皆さま、こんにちは!

松の内も明け、寒さ厳しい今日この頃ですが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。 年末年始の宴会やイベントで、お酒を楽しむ機会が続く時期かと思います。

 

今回は、2023年12月から開始された「アルコール検知器によるアルコールチェック」について解説します。

 

  • はじめに

アルコールチェックは安全運転管理者の「運転者の酒気帯びの有無の確認」に関連する業務であり、2022年10月からアルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されていました。ただ、アルコール検知器の供給不足により、当分は目視などでチェックすることが認められていました。しかし、今回2023年12月からは市場に十分なアルコール検知器が流通するようになったため、アルコール検知器によるチェックが本格的に始まりました。

 

  • 安全運転管理者とは

乗車定員が11名以上の自動車を1台以上使用している事業所、その他の自動車を5台以上(自動二輪車は、原動機付自転車を除き1台を0.5台で計算)使用している事業所は、安全運転管理者を選任する必要があります。さらに、自動車20台以上を使用している事業所は、20台ごとに副安全運転管理者を1人選任することになっています。

 

この安全運転管理者は自動車使用の本拠ごとに選任する必要があり、例えばA市にある本社(使用車両10台)、B市にある支店(使用車両5台)であった場合、それぞれで選任する必要があります。この台数の判断に当たっては、使用するすべての自動車が対象となり、従業員の持ち込み車両やリース車両も含まれます。なお、安全運転管理者の業務として、以下の9つがあります。

 

1.運転者の状況把握

2.安全運転確保のための運行計画の作成

3.長距離、夜間運転時の交代要員の配置

4.異常気象時等の安全確保の措置

5.過労や病気などによる運転困難の有無の確認と指示の必要

6.運転者の酒気帯びの有無の確認(アルコールチェック)

7.酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存

8.運転日誌の備え付けと記録

9.運転者に対する安全運転指導

 

 

  • 12月からの変更点

これまでのアルコールチェックでは、運転前後に目視などで運転者の状態を確認し、酒気帯びの有無を判断することが認められていました。しかし、2023年12月からは、運転者の状態を目視確認するだけでなく、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使用して確認し、さらにアルコール検知器を常時保持する必要があります。

 

 

この国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りるとされています。そして、アルコール検知器を常時有効に保持する際には、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことが求められます。そのため、安全運転管理者は、アルコール検知器の取扱説明書に基づき、適切に使用し、検知器に定められた使用期限や使用回数を厳守しつつ、定期的に故障の有無を確認するなどの保守管理を行っていくことが必要です。

 

 

2023年12月から始まった「アルコール検知器によるアルコールチェック」について説明しました。安全運転管理者の業務内容を確認したり、アルコールチェックを記録するためのフォーマットを見直したりするなど、ご不明点が御座いましたら、チェスナットへ是非お問い合わせください。

 

(参考URL)

リーフレット 令和5年8月発行「アルコール検知器を用いることが義務化されます。」

20230817.pdf (tokyo.lg.jp)

 

警視庁ホームページ「事業主・職業運転者の交通事故防止関連」

事業主・職業運転者の交通事故防止関連 警視庁 (tokyo.lg.jp)