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第215回:最低賃金について

2023年8月15日

皆さま、こんにちは!

暑い日が続いておりますが、体調は如何でしょうか?

夏バテ予防には、豚肉などに含まれるビタミンB1、オレンジ、グレープフルーツなどの果物に含まれるクエン酸、ビタミンやミネラルを含んでいるオクラ、パプリカなどの夏野菜などが効果的と言われています。体に気を付け、夏を楽しみましょう!

 

さて、今月の労務トピックは「最低賃金」についてお話しします。

令和4年10月に最低賃金が引き上げられたのは、記憶に新しいのではないでしょうか。

現在、厚生労働省の審議会で議論が行われており、現在の全国平均時給961円が、1,000円を超えるかが、注目されています。

 

  • 最低賃金の概要

最低賃金は、地域別最低賃金と特定最低賃金(いわゆる産業別最低賃金)に大別されます。地域別最低賃金は、全ての労働者の賃金の最低限度を保障するセーフティーネットとして位置づけられるものであり、全国の各地域ごとに決定することを行政機関に義務付けています。

これに対し、特定最低賃金は、産業又は職業ごとに適用され、関係する労使の申出により、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められた場合に決定されます。

地域別最低賃金と特定最低賃金のどちらか高いほうを、最低賃金として支払う義務が発生します。

 

  • 仮に最低賃金以下の賃金で雇用した場合

最低賃金制度は、最低賃金法により国が賃金の最低限度を定めいている為、仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとされます。

紛争になった場合、遡及しての支払いはもちろんのこと、罰則も定められており、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

 

  • 最低賃金の引き上げを要件とした助成金

事業場内の最低賃金を引き上げることを要件としている助成金として「業務改善助成金」があります。

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

設備投資を検討している事業所様にお勧めの助成金となります。

厚生労働省HP

業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

いかがでしょうか。

最低賃金の引上げが毎年続くため、苦しいと考える中小企業様も多いかと思います。

社員1人1人の生産性をUPすることで、乗り切っていきたいですね!

最低賃金・助成金についてのご質問などありましたら、チェスナットまで、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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