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第211回:裁量労働制に関する新たな手続き

2023年6月21日

皆さま、こんにちは!

寒さも抜けて、春が来て、なんだか段々と暑くなってきましたね。

適度な運動を心がけて、来るべき夏バテに備えましょう!

 

さて、今回の労務トピックは、来年の令和6年4月から行われる裁量労働制に関する新たな手続きについてお伝えします。

 

  • 裁量労働制に関する施行

令和6年4月から、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)」が施行、適用されます。

 

これにより、裁量労働制を導入・継続する際は、新しい手続きが必要になります。

 

・専門業務型裁量労働制の労使協定に、以下①を追加

・企画業務型裁量労働制の運営規程に以下②③④を追加、その後決議にも①②を追加

 

①本人同意を得る、同意の撤回の手続きを定める

②労使委員会に賃金・評価制度を説明

③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う

④労使委員会は6ヶ月以内毎に1回開催

 

  • 専門業務型裁量労働制の変更

(運用)

導入するには専門業務型裁量労働制に関する協定書を労使で結び、それに関連した協定届を労基署に届け出る必要があります。

(改正ポイント)

令和6年3月末までに協定書の改定(①)、協定届の労基署への届出が必要となりす。また、導入するに際して、対象労働者に本人同意を得る対応が求められます。

 

  • 企画業務型裁量労働制の変更

(運用)

導入するには、まず労使委員会を設置。労使委員会は、ある程度の人数で構成し、数年の任期で入れ替える運用を行います。(労使各1名や、過度に長期にわたるものは適当でない、とされています)5分の4以上の多数により決議を取っていきます。決議は、決議書にまとめ、決議届を労基署に届出します。

(改正)

令和6年3月末までに労使委員会運営規則の改定(②③④)、及び決議書(①②)の改定、この決議書をまとめた決議届(①②)の労基署への届出が必要となりました。

賃金・評価制度を変更する場合において、使用者が労使委員会に変更内容について説明を行うことや説明項目を労使委員会運営規則に定めるとともに、労使委員会に変更内容の説明を行うことを決議事項に追加することになります。また労使委員会の運営規定には、対象業務として、使用者から始業・終業の時刻を指示されるような業務は該当としないとする条件が追加されているため、注意が必要です。

 

いかがでしょうか。従業員の働き方の自由度を拡充することは本人のモチベーション及び生産性アップにつながります。ただ、長時間労働、労務管理の形骸化、社員の健康状態の悪化を招くこともあり、運用の改善が求められてきました。今回改正は、労働者の多様な働き方を拡充するためには、労働者本人にも、自覚を持った働き方を促すものではないかと考えます。ご不明がございましたら、チェスナットまでご相談ください。

 

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