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第207回:スマホ決済アプリ納付について

2023年5月16日

こんにちは。皆さま、GWはどのように過ごされましたでしょうか?

私は家族で岩手県の平泉に行ってまいりました!

世界遺産の中尊寺や、エメラルドグリーンの渓流が美しい厳美渓といった名所を巡り、とてもリフレッシュできました。

旅の写真をチェスナットのTwitterにアップしておりますので、ご興味のある方は是非ご覧ください!

 

さて、今や当たり前になった「電子納税」や「キャッシュレス納付」。

最近はPayPayなどのスマホ決済アプリで納税ができるのを皆さまご存知でしたか?

そこで今回の税務会計トピックは、キャッシュレス納付の中から「スマホ決済アプリ納付」をご紹介します!

国税と地方税における違いや、注意点を見てみましょう。

 

  • 国税

国税では令和4年12月1日よりPayPayやau Payといったスマホ決済アプリでの納税が可能となりました。

上限30万円とあまり大きな金額ではありませんが、届出書の提出など事前手続の必要が無く、キャッシュレスでいつでもどこでも納付できるのが最大のメリットです。

また、電子申告した納付情報と連携すれば、納付情報の入力間違いをすることがなく安心して納税できます。

 

  • 地方税

地方税は国税より活用が進んでおり、令和2年からスマホ決済アプリ納付が始まっています。

今回、令和5年4月1日より地方税お支払サイトの開設および地方税統一QRコード(eL-QR)が導入され、スマホ決済アプリ納付がさらに拡充されました。

 

上限30万円は国税と同様なのですが、税目が多く、地方公共団体によって対応状況が異なりますので、利用する場合は注意が必要です。

今回は東京都の一部の情報を簡単にご紹介します。

どちらも納税用バーコードが印字された納付書が必要ですが、その取得方法に違いがあります。

 

法人都民税・事業税等は、申告書の提出後に、バーコードが印字された納付書の発行を所管の都税事務所に別途依頼する必要があります。決算申告で納税する場合は、期日に注意が必要です。

わざわざ納付書を発行してもらわないといけないので、かえって手間かもしれません・・・。

 

個人住民税(普通徴収)は、対象となる30万円までの納付書にバーコードが印字されている状態で納付書が届きます。家にいながらいつでも納税ができるので、こちらの方が利便性を感じられそうですね。

 

  • 注意点

スマホ決済アプリ納付を利用する際は、国税、地方税いずれも共通して下記のような点にご注意ください。

 

・決済アプリで設定している上限金額によって利用可能な金額が制限される場合がある

・支払手続きが完了すると支払を取り消すことができない

・領収証書が発行されない

・納税証明の取得に時間を要する場合がある(都税の場合は約1週間程度)

・地方税は地方公共団体によって利用可能な決済アプリが異なる

 

  • まとめ

スマホ決済アプリ納付をご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?

法人で活用するには、まだあまり利便性が高くないように見受けられますが、

納付手段の一つとして知っておくと、もしもの時に役立つかもしれません。

納付する金額や状況にあわせて、是非ご活用ください!

 

 

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