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第204回:インボイス登録後の届出について

2023年4月18日

皆さま、こんにちは!

WBC日本世界一で盛り上がった3月が過ぎ、早いもので令和5年10月開始のインボイス制度開始まであと半年となりました。インボイス制度対応に向け、登録事業者番号取得、申請済の方が多くなってきたかと思います。登録事業者番号取得後、法人名の変更、事業所異動が発生した場合や登録事業者をとりやめ、免税事業者に戻る場合には、それぞれ届出が必要になります。そこで、今回の税務会計トピックでは、登録事業者番号取得後に発生する可能性のある変更及びとりやめ手続きについてお伝えします。

 

  • 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更手続

・氏名又は名称

・(法人のみ)本店又は主たる事務所の所在地

登録事業者番号取得後、上記変更があった場合には

「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出が必要となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei03.pdf

 

提出期限は「変更後速やかに」とされており、e-Taxにも対応しているので、異動届と一緒に提出するようにしましょう。

 

  • 適格請求書発行事業者のとりやめ手続き

適格請求書発行事業者をとりやめるには、所轄税務署長宛に

「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要となります。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/pdf/03.pdf

 

原則として、「適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書」を提出した日の属する翌課税期間の初日に、適格請求書発行事業者の効力が失われます。

 

ただし、下記の通り届出期限が設定されているので、提出時期には注意しましょう。

※とりやめの届出期限については令和5年度税制改正において見直しが入りましたので、改正後の内容にて記載しております。

 

◇届出期限

「適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書」を提出した課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出しなければなりません。

 

例えば、12月決算法人で

R5年10-12月は適格請求書発行事業者

R6年1月~適格請求書発行事業者をとりやめ、消費税免税事業者に戻りたい場合には

R5年12月18日までに提出が必要となります。

 

適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要となります。

上記届出期限を過ぎてしまうと、翌事業年度も適格請求書発行事業者のままになってしまいますので、自社の届出期限はいつになるか、確認するようにしましょう。

 

なお、適格請求書発行事業者でなくなった場合の消費税納税義務は、従来同様、原則として基準期間における課税売上高で判定します。基準期間の課税売上高が1,000万を超えている場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出したとしても、消費税課税事業者になりますので、ご注意ください。

また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合には、原則通り「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出も必要となりますので、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」と一緒に提出するようにしましょう。

 

  • 事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合

消費税法上、事業者が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」

合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出します。

それぞれ「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に、「合併による法人の消滅届出書」を提出した場合は、法人が合併により消滅した日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われますので、別途届出の必要はございません。

(新消法 57 の2⑩、インボイス通達2-7、2-8)。

 

  • まとめ

インボイス制度開始後、自社や取引先の状況により、登録有無について検討する可能性もあるかと思います。なお、インボイス開始前に登録を取り下げたい場合、所定のフォーマット等は公表されておりませんが、インボイスコールセンターへ連絡、必要情報確認の上、登録を取り下げることも可能です。

インボイス制度についてお困りごと、判断に迷われることありましたら、ぜひチェスナットまでご相談ください!!

 

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