2023年1月18日
皆さま、こんにちは!
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
チェスナットは、これまで以上に皆さまをバックアップするため、2023年も頑張ります!
さて、今月の労務トピックは、給与のデジタル払い解禁についてお伝えします。
- デジタル払い解禁
給与は労働基準法第24条において、賃金支払いの5原則が設けられています。
通貨払いの原則(現物給与の禁止)
直接払いの原則(他者を介在しない)
全額払いの原則(翌月に回さない)
毎月1回以上の原則(2ヶ月に1回などの支払いは違法)
一定期日払いの原則(支払日を恣意的変更することは違法)
実際には多くの会社が通貨(現金)ではなく、銀行口座に振り込む形で支払いを行っています。これは、従業員の同意を得て、従業員が指定した本人名義の預金または貯金の口座へ振り込まれること、かつ、振り込まれた給与の全額が所定の給与支払い日に引き出し得ることを満たせばできることとされています。
今回、労働基準法施行規則が改正・公布され、2023年4月からは給与のデジタル払いとして、資金移動業者の口座へ給与を支払うことが可能となりました。利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受けたものに限り(公表はこれから)、給与をデジタル払いするときには、従業員に同意を得る必要があります。
同意を得るときには、資金移動業者が以下の要件に沿っているものであることを従業員に説明する必要があるとしています。
①賃金支払に係る口座残高の上限額を100万円以下に設定していることまたは100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、従業員に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。
③従業員の意に反する不正な為替取引その他の当該従業員の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は従業員が当該口座を利用できるための措置を講じていること。
⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
⑥ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。
給与のデジタル払いはあくまでも選択肢の一つであり、企業にデジタル払いを強制するものではありませんが、従業員のニーズにより対応を検討することになるでしょう。
デジタル払いのメリットには、
①チャージの手間が減り、チャージ手数料の軽減やキャッシュレス決済の利用が容易になる
②銀行口座の開設が不要なため、外国人など銀行口座の開設が難しい人へも給与の支払いが容易になる
③外国人労働者などは、銀行口座を介さずに海外送金が可能になる
などが挙げられます。
いかがでしょうか。時代のニーズに沿って変化を続けるのは国も会社も変わりません。そのような変化に備える情報・提案を随時提供して参ります。
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