2022年12月20日
皆さま、こんにちは!
12月に入り、一気に寒さが増しましたね。
今年もあと数日で終わりますね、、笑顔で乗り切りましょう!!
さて、12月といえば【年末調整】ですね!
令和4年度の年末調整について、いろいろとご準備されているのではないでしょうか。
そのような中で今回はちょっと早いですが、令和5年分の国外居住親族に係る扶養控除等についてお話します。
令和5年1月から非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件の見直しが入ります!
そもそも非居住者とは何でしょうか?
- 非居住者
非居住者とは居住者以外の個人をいいます。
また、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を言います。
※「住所」とは生活の本拠のことを言います。
生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
また、「居所」とは相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの(そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所)をいうものとされています。
- 国外居住親族
非居住者である親族に該当する者をいいます。
居住者が、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます)の適用を受けるためには、その国外居住親族の年齢等の区分に応じて、該当するすべての確認書類を給与等又は公的年金等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類、送金関係書類)の提出又は提示をする必要があります。
では、令和5年1月からはどのような見直しが入るのでしょうか?
令和5年1月からは、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
さらに、その国外居住親族について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等又は公的年金などの支払者に一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出又は提示をする必要があります。
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者の内、次の①から③までのいずれかに該当する者
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年に置いて生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
国外居住親族に対する扶養控除の適用要件については、令和4年12月までは年齢制限のみでしたが、令和5年1月からは確実に年38万円以上の送金が必要となりますので、皆さまご注意ください。
今回のトピックの内容について、ご不明点等ございましたら、チェスナットへご連絡ください。
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