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第190回:人事・労務に関する令和4年10月の主な法改正について

2022年11月18日

皆さま、こんにちは!

日増しに寒くなって参りました。今月の労務トピックは、人事・労務に関する令和4年10月の主な法改正を、以前メルマガでご紹介した改正も列挙しつつ、全体をご説明します。

 

<2022年10月施行 人事・労務に関する主な法改正>

 

  • 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の分割取得 【育児・介護休業法】

①出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

出生時育児休業、通称「産後パパ育休」が創設されました。この休業は、子の出生後8週間の期間内に、合計4週間(28日間)まで取得できるというものです。

4週間以内の期間を連続、または2分割して取得することが可能です。また、出生時育児休業時の給付金である「出生時育児休業給付金」が創設されました。

 

②育児休業の分割取得

子が1歳に達するまでの育児休業について、改正により「2回に分割して取得することが可能」になりました。

分割の対象は、「子が1歳に達するまでの育児休業」です。1歳以後の育児休業(延長)、1歳6ヶ月以後の育児休業(再延長)は、分割できません。

 

  • 育児休業等期間中の社会保険料免除要件の改定 【健康保険法】

従来の「月末時点で育児休業等を取得している」要件に加えて、「同一月内に育児休業等の開始日と終了予定日の翌日があり、その月内に14日以上の育児休業等を取得していること」「賞与に係る保険料は、1ヶ月を超える育児休業等を取得していること」が追加されました。免除される休業には年次有給休暇を取得した日も含まれます。

 

  • 社会保険の適用拡大 【健康保険法・厚生年金保険法】

厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所(「特定適用事業所」といいます)で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となりました。

短時間労働者とは、次の4つの条件すべてに該当する人が該当します。

 

  • 社会保険被保険者の適用要件(雇用期間が2ヶ月以内の場合)の見直し

令和4年10月からは、当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

 

  • 令和4年度の地域別最低賃金 【最低賃金法】

令和4年度の地域別最低賃金が、30~33円の引上げとなりました。

詳しくは各都道府県労働局のHP等をご確認ください。

令和4年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

  • 令和4年度後半の雇用保険料率の引上げ 【雇用保険法】

令和4年10月分の雇用保険料から、労働者負担・事業主負担ともに保険料率が引き上げられました。

 

  • 企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入要件の緩和 【確定拠出年金法】

従来、企業型確定拠出年金を導入している企業の従業員がiDeCoへの加入を希望した場合、iDeCoの加入を認める企業型確定拠出年金の規約の定めが必要でした。

令和4年10月からは、この規約の定めが不要とされることで、企業型確定拠出年金を導入している企業の従業員が、iDeCoに加入しやすくなります。

 

  • 歯科健康診断の結果報告における人数要件の撤廃 【労働安全衛生法】

有害な業務に従事する労働者に対し、歯科健康診断を実施することが義務とされています。改正により、有害な業務に従事する労働者に対し、歯科健康診断の結果報告が、事業所の労働者数にかかわらず義務化されました。

 

いかがでしたでしょうか。労働関係法において令和4年10月以後も、改正が続きます。

列挙した中で、ご不明な点がございましたら、是非ともチェスナットまでご相談ください。

 

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