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第184回:2022年10月 育児介護休業法改正について

2022年9月22日

皆さま、こんにちは!

皆さまの会社では、育児休業を取得する従業員様はどのくらいいらっしゃいますか。

厚生労働省によると、令和3年10月1日の調査では、女性の育休取得率は85.1%、男性の育休取得率は13.97%とのことです。チェスナットでは、「男性の育児休業取得者が初めて出たがどのように対応したらよいか」というご相談も増えています。

 

今月の労務トピックは、令和4年10月1日から改正となる育児介護休業法について、育児介護休業法の改正点と、改正に伴う注意点をお伝えします。

 
〇産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
育児休業とは別に、男性従業員は、子が1歳(最長2歳)まで、子の出生後8週間以内に、4週間まで産後パパ育休を取得できます。産後パパ育休は一度にとる必要はなく、2回分割して取得することも可能です。ただし分割の場合も、初めにまとめて申し出ることが必要です。(原則休業開始の2週間前まで)

従業員本人の希望があれば、産後パパ育休期間中、以下の手続きを労使間で踏むことで休業中に就業することができます。

 

  • ➀ 労働者から事業主に条件を申し出
  • ② 事業主が申し出の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等ない場合はその旨提示)
  • ③ 労働者が同意
  • ④ 事業主が通知

 

なお、就業可能日数の上限が「休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分」、「休業開始日・終了予定日に就業する場合は、当該日の所定労働時間未満」と設定されています。

産後パパ育休も育児休業給付金の対象ですが、休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であることが条件です。休業中の就業日数によっては給付対象から外れる場合がありますので、ご注意ください。

 
〇育児休業(男女どちらも対象)の分割取得と、育休開始日の柔軟化
育児休業は現行制度下では分割取得は不可でしたが、10月以降は1歳未満の子について、原則2回まで、育児休業を分割して取得することが可能となります。

加えて、現行1歳以降の育休開始日は1歳または1歳6か月到達日時点に限定されていましたが、10月より、1歳以降も両親が柔軟に交代で育休を取得することを想定し、育休開始日を柔軟に設定できるようになります。

 
〇注意点
産後パパ育休・育児休業の対象者からの申し出・取得や、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったことを理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等、不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

 

いかがでしたでしょうか。大きな改正となるため、改正点を理解した上で社員に周知いただければと思います。育休取得をためらわず、育児を理由に優秀な人材が離職することのないよう、社内体制を整えたいですね。

ご不明な点がございましたら、是非ともチェスナットまでご相談ください。

 

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