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第176回:「受取手形」の取り扱いと会計処理について

2022年7月20日

皆さま、こんにちは。

梅雨も明け、海や山が恋しい季節がやって参りました。暑い日が続いておりますので、ご自愛ください。

 

さて、今回は商品代金を手形で受け取った際の「受取手形」の取り扱いと会計処理について説明します。

 
【受取手形とは?】
受取手形とは、掛取引によって商品の販売やサービスの提供をした場合に、代金を受領する権利となる証書で手形法の規定により定められているものです。最近では減少傾向にありますが、現金払い以外の決済方法として企業間で古くから利用されています。

手形には、約束手形と為替手形があり、いずれも債権に区分され、手形に記載された支払期日に、手形の額面金額を金融機関で受け取ることができます。

 
【手形を受領したら?】
取引先から手形を受領した際には、以下の手順で取り扱いましょう!

 

  • 記載内容を確認する。

取引先との当初の契約内容と違っていないかを必ず確認しましょう。

☑支払期日

☑金額

☑社名・代表者の氏名

☑押印

 

  • コピーを取る

金融機関へ取立に出すと、約束手形は手元からなくなってしまうので、必ずコピーを取っておきましょう。また、約束手形は金額の大きい取引が多いため、手形記入帳に記載し、しっかりと管理しておくことも忘れずに行います。

コピーは、後で領収書と照合する際や、現金化する前に期末が到来した際に、勘定科目内訳書に「振出人」「振出年月日」「支払期日」「支払銀行」などを記載するための確認に使用します。

 

  • 取引銀行へ持ち込む

手形は支払期日になれば支払を受け取ることができますが、ただ期日を待っていれば自動的に口座に振り込まれるものではありません。

支払期日に現金化するためには、取引銀行へ約束手形を持ち込み、銀行に振出人から現金を取り立ててもらう手続きが必要です。

 

【期日前に手形を資金化したいときは?】

支払期日が来る前に、手形裏書や手形割引といった方法で、早めに資金化することもできます。

 

  • 手形裏書

受け取った手形を代金支払いの代わりに譲り渡すことができます。譲り渡す際に、受け取った手形の裏面に「自社の住所」「署名」「捺印」など必要事項を記載し(これを手形裏書といいます)、支払先へ渡すことで完了となります。

 

  • 手形割引

割引手数料がかかる代わりに、支払期日前に手形を現金化する方法です。割引料は、手形の満期日までの金利相当額で算出されるため、期日に近いほど低くなります。手形割引は、金融機関で行える他、手形割引を専門に取り扱っている「手形割引業者」という民間企業を利用する方法もあります。

 
【受取手形の会計処理は?】
では、受取手形に関する具体的な会計処理はどのようになるか仕訳例でみていきましょう。

 

  • 売掛金 100万円を受取手形で回収した際の仕訳

➡手形を受領した時

借方:受取手形 1,000,000 / 貸方:売掛金 1,000,000

 

➡手形期日の到来時

借方:当座預金 1,000,000 / 貸方:受取手形 1,000,000

 

  • 受け取った手形100万円を手形裏書した際の仕訳

➡a社が、b社から受け取った手形を、c社への支払に回した時

借方:買掛金 1,000,000 / 貸方:受取手形 1,000,000

 

  • 受取手形100万円の手形割引した際の仕訳

➡割引料が5万円かかり、差額が入金になった時

借方:当座預金 950,000 / 貸方:受取手形 1,000,000

借方:手形売却損 50,000 /

 
【まとめ】
約束手形の換金時期は、支払期日を含む3営業日となります。期日を過ぎると現金化することが出来なくなるため、最終的に決済されるまでは気を抜かず、慎重に管理しましょう!

支払サイトも長いので、受け取ったら、あらかじめ支払期日の前に金融機関に預けておくと安心ですね。

 

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