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第174回:「適格請求書発行事業者登録申請書の提出時の注意事項」について

2022年6月15日

皆さま、こんにちは!

暑かったり、寒かったりと体温調整が難しい季節ですが、体調管理には気をつけて、梅雨の時期を乗り越えていきたいですね!

 

昨年10月~スタートした「適格請求書発行事業者の登録申請」において、提出をご検討されている方は、そろそろ動き出している頃かと思います。

今回の税務会計トピックは【適格請求書発行事業者登録申請書の提出時の注意事項】についてご説明します。

 

現在、登録申請書が提出されてから登録通知までの期間は、e-Tax提出の場合で、約2週間、書面提出の場合は約1ヶ月とされているところ、記載誤り等があれば通知に時間がかかる場合があるとしています。

登録申請書の記載において注意すべき事項として、国税庁は下記の通り公表していますのでご紹介します。

 

 

1.登記に記載された正確な情報を入力・記載する

「本店又は主たる事務所の所在地」欄・「名称」欄について

法人の場合は、原則として登記情報が公表されますので、登記に記載された情報を正確に記載します。

また、法人番号についても必ず記載をするよう求められています。

※登記情報や法人番号は、国税庁法人番号公表サイトにてご確認いただけます。

 

個人事業者の場合は、「氏名」欄には屋号を記載しないようにとの注意喚起がなされています。

そのうえで、屋号を公表サイトに記載したい場合は、別途【適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書】を提出する必要があります。

※「通称」又は「旧姓(旧氏)氏名」は、氏名として公表するか氏名と併記して公表するかを選択できます。

「通称」又は「旧姓(旧氏)氏名」の公表を希望する場合は、住民票の写しの添付が必要です。

ただし、e-Taxにより提出する場合は、添付を省略する事ができます。

 

 

2.チェック欄の記載について

法人、個人事業者を問わず、「課税事業者」または「免税事業者」のいずれかにチェックを入れる事が必要です。

ここで、「免税事業者」を選択した場合は、

①令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合

②課税事業者(選択)届出書を提出している者で課税期間の初日(令和5年10月1日〜令和6年3月31日までの間のいずれかの日)から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合

との、どちらかを選択して記載する事が求められます。

また、「登録要件の確認」欄の「課税事業者です」欄では、課税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合も、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合も、

いずれの場合においても「はい」にチェックをする必要があります。

 

また、「消費税法に違反して罰金以上の刑に処されたことはありません」欄については、

「はい」または「いいえ」のいずれかにチェックを入れる事を要します。

ちなみに、「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられる」とは、起訴され、裁判により罰金以上の刑が確定したことを言います。

(「加算税」や「延滞税」は罰金ではありません。)

 

 

3.e-Taxで二重送信した場合

e-Taxにより申請書を提出する場合の留意点として、e-Taxにより申請書が提出された場合は、受信したことを知らせる「受信通知」がメッセージボックスに格納され、「受信通知」にエラーの表示がない場合は正常に送信できています。

申請書がe‐Taxのシステムにおいて二重に送信されるケースが見受けられ、もし二重送信をした場合は、原則として最後に送信された登録申請書が有効なものとして取り扱われることになります。

 

以上が、国税庁より公表されている注意事項となります。

 

申請手続きについて下記URLを掲載します。

【法人用】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_02.pdf

【個人事業者用】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_01.pdf

【申請手続き】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

 

申請手続きについてお困りな事がございましたら、ぜひチェスナットへお問い合わせください!

 

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