お役立ち情報 

第172回:令和4年4月から変更「雇用保険料率の引き上げと労働保険の年度更新への影響」に関して

2022年5月18日

皆さま、こんにちは!

気温が上がり、だんだんと過ごしやすい時期になってまいりました。新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種が始まり、少しずつ感染者数が減少していますが、中々気が抜けない状況ですね。引き続き手洗いうがいの徹底をしていきましょう!

 

今月の労務トピックは、令和4年4月から変更される雇用保険料率の引き上げ労働保険の年度更新への影響に関して説明します。

 
■雇用保険料率の引き上げ
雇用保険料率の引き上げは、令和4年のうちに「4月1日~9月30日」と「10月1日~10月31日」の2段階に分けて改定されます。

 
■2022年4月改定内容 ※一般の事業 従前0.9%⇒4月改定後0.95%
労働者負担割合は従前の保険料率から変更はなく、事業主負担のみ、0.6%→0.65%に上がります。

 
■2022年10月改定内容 ※一般の事業 4月改定0.95%⇒10月改定後1.35%
労働者負担割合が、0.3%→0.5%の引き上げとなります。

雇用保険料の改定で労働者の給与計算に影響がでるのは、この10月給与からです。

0.2%の引き上げは、月収30万円の場合で月々600円、労働者の負担が増します。

加えて事業主負担も、更に0.65%→0.85%に0.2%の引き上げとなります。

(厚労省 令和4年雇用保険料率のご案内)

 
■労働保険の年度更新について
労働保険が適用される会社では、労働保険料を年に1回、毎年6月1日から7月10日の間に計算を行い、納付しなければなりません。

労働保険料の計算は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、全ての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出をすることとなっています。

そして、今回の労働保険料の計算では、「概算保険料」の計算方法に影響があります。

4月1日~9月30日までの期間と、10月1日~3月31日の期間の雇用保険料率の変更を行った上で算出を行います。

 
■まとめ
令和4年度の雇用保険料率の引き上げにより、年度更新時の計算がイレギュラーになることのほか、10月からは従業員の給与から天引きしている雇用保険料率を改定する必要があります。事務担当者の皆さまは、雇用保険料率の変更を、予め従業員に説明をして頂くと混乱を防ぐことが出来ると思います。

ご不明点など、お気軽にチェスナットまでお問い合わせください。

 

★お問い合わせはこちらから