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第170回:「法人の異動届出書」について

2022年5月18日

皆様、こんにちは!

あっという間に過ぎたゴールデンウイーク、皆様はいかがお過ごしでしたか?

さて、今回の税務会計トピックでは「法人の異動届出書」について紹介します。

 
■異動届出書とは
法人において、下記のような変更があった場合、異動届出書の提出が必要となります。

・事業年度等の変更

・納税地等の異動 (★1)

・資本金額等の異動

・商号又は名称の変更

・代表者の変更

・事業目的の変更

・会社の合併、会社の分割による事業の譲渡もしくは譲受け

・法人区分の変更

・支店・工場等の異動

 

(★1) 内国法人の場合、その法人の本店または主たる事務所の所在地が納税地となります。

納税地の判断につきましては、法人と個人事業者で異なりますので、

詳細は下記HPをご確認ください。

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6617.htm)

 
■異動届出書の提出先
税務署(国税)、都道府県税事務所(地方税)、市区町村(地方税)へ、それぞれ異動届出書を提出します。

提出先により異動届出書の様式が異なるため、注意が必要です。

 

1.税務署 (国税)

①提出先 : 異動前の納税地の所轄税務署長

②提出書類

・異動届出書 (https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/005-1.pdf)

・異動後の登記簿謄本

・定款の写し (事業年度等の変更があった場合等は必須)

③特記事項

・納税地等の変更、事業年度の変更、合併分割の場合には、

下段にチェック事項がありますので、そちらも忘れずに記載することが必要です。

※参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm

 

 

 

2.都道府県税事務所 及び 市区町村 (地方税)

①提出先 : 異動前異動後の都道府県税事務所

異動前異動後の市区町村

②提出書類

・異動届出書

※提出先毎に異動届出書の様式が異なる場合がございますので、

異動前後の提出先のHPにて様式をご確認ください。

・異動後の登記簿謄本

・定款の写し (事業年度等の変更があった場合等は必須)

 

③特記事項

東京都特別区(23区)に係る異動の場合には、

下記の通り、提出先を省略することができます。

 

【東京都外→東京都特別区】

提出先 : 異動前の県税事務所と市区町村、異動後の都税事務所

 

【東京都特別区内における異動】

提出先 : 異動前もしくは異動後の都税事務所のいずれか1か所

 

※東京都特別区における異動においても、登記簿謄本の添付が必要となります。

異動届出内容に応じ、添付書類や注意事項等のまとめが

東京都主税局HPに記載されていますので、下記を参考にして下さい。

(参考:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/1-1C.pdf)

 

■給与支払事務所の移転届及び特別徴収義務者の所在地変更届
国内において給与等の支払業務を行っている法人については、

給与支払事務所の移転届の提出及び特別徴収義務者の納税地変更届出書の提出が必要となります。

 

【給与支払事務所等の移転届出】

①提出先 : 移転前の事務所等の所在地の所轄税務署

②提出書類 : 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf)

 

③特記事項

・代表者の変更があった場合には、その他の欄に記載してください。

 

 

【特別徴収義務者の納税地変更届出書】

①提出先 : 住民税特別徴収を行っている各市区町村全て

※特別徴収を行っていない場合には提出不要です。

②提出書類 : 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

※各市区町村によって様式が異なる場合があるので、ご注意ください。

 

③特記事項

・会社の合併もしくは分割、給与事務の統合を行う変更の場合

指定番号の変更の有無も選択できます。

・代表者のみの変更の場合には届出の必要はありません。

 
■まとめ
異動届出書の内容や提出先等を扱って参りましたが、いかがでしょうか。

DX化に伴い、異動届出書についても、最近はe-TaxやeLTAXにて

書面ではなく電子にて提出することが可能となりました。

 

なお、異動届出書の提出に際し、事業年度内に本店異動した場合には、

法人市民税(均等割)等の計算にも影響します。

登記完了次第、速やかに提出する必要がございますので、ご注意ください。

 

以上法人の異動届出書について紹介しましたが、個人事業者においても

転居等により納税地に異動があった場合、又は納税地を変更する場合に、

異動前の納税地の所轄税務署長へ「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を

提出する必要があります。

個人事業者の方も異動があった際には、法人同様、遅滞なく届出書の提出を行ってください。

(参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm)

 

 

異動届出書の提出が必要かどうか、記載内容等ご不明点がございましたら、

ぜひチェスナットまでお問合せください!

最後までご覧頂きありがとうございました!!!

 
 

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