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第157回:社会保険適用拡大について

2021年12月15日

皆さま、こんにちは!

日を追うごとに寒さが増し、年末が近づき、忙しくなってきたな~と感じる方も多いのではないでしょうか。緊急事態宣言が明け、既に2ヶ月ですが、お体には気を付け、手洗い、マスク着用を意識していきましょう!

今月の労務トピックは、2022年10月から始まる、「社会保険適用拡大について」お伝えします。

 

■企業の規模による適用範囲

現行、従業員数501人以上の企業のパート・アルバイトに対して条件を満たす場合は、加入義務があります。これを「特定適用事業所」といいます。

500人以下の企業の場合は、社会保険に加入することを労使間で合意した場合、加入をすることができます。これを「任意特定適用事業所」といいます。

来たる2022年10月以降は、従業員数が101人以上500人までの企業が特定適用事業所に該当することになります。

更に、2024年10月以降は、従業員数が51人~100人の企業に対しても、適用拡大が予定されています。

 

■加入条件

 

(強制適用事業所、及び任意適用事業所)

正社員と比較して、〈週の所定労働時間数および月の所定労働日数が正社員の3/4以上〉の場合、社会保険加入が義務付けられています。※目安は、「1ヶ月の所定労働日数が15日以上ある」「1週間の所定労働時間が30時間以上である」

 

(特定適用事業所、及び任意特定適用事業所)

① 週の所定労働時間が20時間以上

契約上の所定労働時間での20時間以上となります。基準には、残業など臨時的な労働時間は含みません。契約上20時間に満たない場合でも実労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、今後も引き続く継続が見込まれる場合は3ヶ月目から社保加入が義務付けられます。

 

② 賃金の月額が8.8万円以上であること

基本給及び諸手当が含まれます。(含まれないもの:賞与、割増賃金、通勤手当等)

 

③ 雇用期間の見込みが2ヶ月を超えること

「雇用期間2ヶ月以上の見込」となります。※雇用契約期間が2ヶ月以内の場合でも、雇用契約書等に、「更新される場合がある旨」が明示されている場合は適用対象となります。

 

④ 学生ではないこと

学生は、社会保険の適用対象外となります。ただし、卒業前の就職や、卒業後も引き続き同じ会社に雇用される場合、夜間学生、休学中は適用対象となります。

 

■企業、従業員への影響

社会保険適用拡大により見込まれる影響をお伝えします。

 

【企業】

・社会保険加入者増加による事業主負担額の増加

・加入対象者の把握、社内周知

・加入者は将来受け取れる年金受給額が増える

・求人の魅力がUPする

 

【短時間労働者側】

・配偶者扶養に加入をしていて自身で加入した場合の、保険料の増額

・年収130万の壁を意識せずに働くことができる。

・年金受給(遺族、障害、老齢)、医療面の保障(傷病手当金、出産手当金)

 

~ちょっと番外編!~

■健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加

同じく、令和4年10月1日以降、次の「適用の対象となる士業」に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の強制適用事業所となります。

 

【適用の対象となる士業】

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士

 

いかがでしたでしょうか。社会保険適用拡大に向けて、負担が増えるものの、従業員への保障を手厚くすることができ、求人の魅力が増します!

また、期日前に適用拡大を行うことで、補助金・助成金の適用があります。

詳しくお知りになりたい方、またご不明な点がございましたら、チェスナットまでお問い合わせください。

 

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