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第156回:在宅勤務での会社と従業員間の費用負担

2021年12月15日

皆さま、こんにちは!

新型コロナの感染が、落ち着いてきたと少し安心していたのですが、変異株オミクロンの発生で不安な日々が戻ってきてしまいました。急激に感染者が増えない事を願いましょう。

コロナに翻弄された2021年もあと少し、最後はしっかり締めくくりたいと思います。

今年最後の税務会計トピックをお楽しみください。

 

コロナ禍で在宅勤務になった方をはじめ、働き方が変わった方も多いのではないでしょうか。

そんな中悩ましいのが、会社と従業員との間の費用負担です。

 

国税庁が公開した在宅勤務でかかる費用負担等に関する留意点について、

「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(以下「本FAQ」)(令和3年1月公開・令和3年5月31日更新)で、具体的な解説が行われました。

今回の税務会計トピックは、その中からいくつかピックアップしてお伝えします。

 

「本FAQ」

Q1:企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

A:実費相当額を精算する方法により、支給する一定の金銭については、給与として課税する必要はありません。

 

Q2:在宅勤務を開始するに当たって、従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

A:企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員の給与として課税す

る必要はありませんが、所有権が従業員に移転する場合には、現物給与として課税する

必要があります。

 

Q3:在宅勤務を開始するに当たって、従業員に環境整備に関する物品等(従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。〔令和3年5月31日追加〕

A:従業員の在宅勤務の環境整備のために企業が所有する物品等を従業員に貸与する場合には、給与として課税する必要はありませんが、その物品等の所有権が従業員に移転する場合には、現物給与として課税する必要があります。

 

Q4:在宅勤務の際に、従業員が負担した消耗品等(マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋等)の購入費用を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、給与として課税する必要はありますか。

A:在宅勤務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費)について、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業がマスク等を直接配付する場合も同様です。)。

 

Q5:従業員が負担した通信費等について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。

A:業務のために使用した基本使用料や通信料等の利用料

= 従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信料等 × (その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数 ÷ 該当月の日数)

 

いかがでしたか。参考になったものはありましたでしょうか。

在宅勤務でという前提条件はありますが、在宅勤務以外(例えば、事業割合の計算)でも参考になりそうですね。

 

疑問点などございましたら、お気軽にチェスナットへご相談ください。

 

【参考】国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

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