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第149回:ふるさと納税について

2021年10月20日

皆さま、こんにちは!
年末まであと2ヶ月程となり、ふるさと納税のCMを目にするようになりましたね。
皆さまは利用したことはありますか。

今月の税務会計トピックは、ふるさと納税についてお伝えします。
●ふるさと納税とは…
自分で選んだ自治体に寄附を行い、その金額に見合った返礼品を受け取れ、かつ寄附した金額の2,000円を超える部分について限度額まで所得税と住民税から控除できる制度です。
控除の種類は3つあり、上限額と控除額は以下の通りになります。

1. 所得税寄附金控除
上限額:寄附金額が総所得金額等の40%
控除額:(寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021
控除方法:所得控除

2.住民税基本控除
上限額:寄附金額が総所得金額等の30%
控除額:(寄附金額-2,000円)×10%
控除方法:税額控除

3.住民税特例控除
上限額:控除額が住民税所得割額の20%
控除額:(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)
控除方法:税額控除

○上限額の計算方法
和光市のHPがとても分かりやすく、こちらに載っている上限を求める簡単な計算式用いてご説明いたします。

【例】
給与収入:3,000,000円
課税所得金額(所得税):1,040,000円
課税所得金額(住民税):1,090,000円
住民税所得割額:106,500円(1,090,000円 × 10% - 2,500円(調整控除))

まずこの方の上限額を上記HPの計算式で算出してみます。
106,500(住民税所得割額)× 23.558% + 2,000 = 27,089円
こちらが上限額となります。

ではこの上限額がどのように計算されているかをご説明いたします。

1.所得税寄附金控除
上限額 1,040,000(課税所得金額) × 40% = 416,000円
控除額 (27,089-2,000) × 5.105%(5%×1.021) = 1,281円 ・・・A

2.住民税基本控除
上限額 1,090,000(課税所得金額)  × 30% = 327,000円
控除額 (27,089-2,000) × 10% = 2,509円 ・・・B

3.住民税特別控除
上限額 106,500(住民税所得割額)  × 20% = 21,300円
控除額 (27,089-2,000) × 84.895%(90%-5.105%) = 21,299円 ・・・C

A + B + C + 2,000(自己負担額) = 27,089円

27,089円より多くふるさと納税を行った場合には、自己負担額が2,000円を超えてしまうことになります。
※3の上限を超えた場合でも、1・2はそれぞれ上限まで控除を受ける事ができます。

このように住民税所得割額がわかると計算式に当てはめるだけで、見込の限度額を計算する事ができます。
※総合課税と分離課税が両方ある場合には上記の方法と異なりますので、別途計算が必要となります。
[参考]
○返礼品の取扱い
返礼品は原則寄付額の3割以下の金額と総務省から規定されており、寄付者がふるさと納税を行って受け取った返礼品相当額が「一時所得」に該当します。
ただ、一時所得の金額を計算する場合、収入金額から50万円の特別控除ができますので、これを超えなければ課税所得は発生しません。

返礼品相当額 - 50万円 = 一時所得

寄附額の3割の金額が50万円を超える場合には課税所得が発生し、申告が必要になる場合がありますので注意が必要になります。
※おおよそ160万円~170万円程のふるさと納税をした方は要注意です。

ふるさと納税の上限額や返礼品の一時所得に関してのご質問はぜひチェスナットへお問い合わせください!

 

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