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第147回:「傷病手当金の通算」「育児休職中の社会保険料免除」「任意継続被保険者制度」について

2021年9月15日

皆さま、こんにちは。
緊急事態宣言が続く中、在宅勤務を導入されている企業様も多いのではないでしょうか。
現在、労務部門では週1~2日在宅勤務をしております。在宅勤務は通勤時間が無いため、私はその時間を資格の勉強や、睡眠学習?に充てています。新型コロナウイルスの感染拡大で大変ではありますが、ポジティブに考え、充実した日々を過ごしたいですね!

さて、今月の労務トピックは、来年度改正となる「傷病手当金の通算」「育児休職中の社会保険料免除」「任意継続被保険者制度」についてお話しします。
 
 
☆傷病手当金(2022年1月)※()内は施行日
健康保険の傷病手当金は、支給が開始された日から起算して、最長1年6ヶ月まで支給されます。この1年6ヶ月の間に、一時的に就労した期間(傷病手当金が不支給となる期間)がある場合には、その就労した期間も含めることになっています。 近年はがん治療など、療養のため長期間休みながら働くケースが増えてきています。こうした状況に対応し、治療と仕事の両立を実現するため、就労した期間は含めず、傷病手当金が支給された期間を通算して最長、1年6ヶ月間、支給されることとなります。
 
 
☆育児休職中の社会保険料免除(2022年10月)
育児休業(以下、育休)中は、申し出により社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年 金保険料)が免除されます。この免除となる基準が見直され、次の通りとなります。

(1)育休を取得する月にかかる社会保険料

月末時点で育休を取得しているときは、その月の社会保険料が免除される。これに加え、育休開始日の属する月は、月末時点で育休を取得していないときでも、その月中に2週間以上育休を取得していれば社会保険料が免除される。
(2)賞与にかかる社会保険料
月末時点で育休を取得しているときは、育休の取得日数に関わらず、その月に支給される賞与にかかる社会保険料が免除されていたものが、改正後は育休を取得する期間が1ヶ月を超える場合に限り、免除される。
 
 
☆任意継続被保険者制度 (2022年1月)
従業員は、退職した後でも一定の要件を満たせば、任意継続被保険者として退職前に加入していた健康保険の被保険者となることができます。任意継続被保険者が負担する健康保険料は、会社が負担していたものを含めてその金額を負担します。この保険料の算出根拠について、「従前の標準報酬月額または全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額」となっていたものが、健康保険組合は規約で、従前の標準報酬月額とすることができるようになります。また、任意継続被保険者の資格の喪失について、任意継続被保険者からの申請によりできることとなります。

いかがでしたでしょうか。
育休中の社会保険料免除は、これまで以上に期間の管理が重要になります。また改正点について、従業員からの問合わせも想定されます。詳細な情報を今後確認していきましょう!
ご不明な点は、チェスナットまでお問い合わせください。

 

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