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第144回:65歳超継続雇用推進助成金について

2021年8月19日

皆さま、こんにちは。
大変な時に開催された東京オリンピックでしたが、TV画像を通じたアスリートの皆さんの活躍に心打たれる日々でした。特に私は野球が好きで、いつもとは一味違う白熱試合ぶりに勇気をもらいました。アスリートの皆さまありがとうございました!

さて、今回の労務トピックは、令和3年4月1日施行されました高年齢者雇用安定法の改正に伴い、新しくできた「65歳超継続雇用推進助成金」についてお話します。コースによっては最大120万円支給されるミラクル改正です!

<65歳超継続雇用推進助成金とは>
働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)に一部が改正され、令和3年4月1日に施行されました。
それに伴い、65歳以上の雇用確保制度を実施する事業所へ支給される助成金が登場しました。1~3の3つのコースがありますが、今回は「65歳超継続雇用促進コース」と「高年齢者無期雇用転換コース」について、ご紹介します。

<65歳超継続雇用促進コース>

【概要】
A. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D. 他社による継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成が行われます。

【支給額】
A・B 65歳~70歳に定年延長又は定年の定めの廃止
25万円~160万円(60歳以上被保険者数、引き上げ幅によります)
C 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
15万円~100万円(60歳以上被保険者数、引き上げ幅によります)
D 他社による継続雇用制度の導入
5万円~15万円(引き上げ幅によります)

【主な支給要件】
・支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
・制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
・制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
・就業規則施行日から2ヶ月以内に申請が必要となります。
(従業員10人以上の事業所は労基署に就業規則の届出が必要です。)

【ポイント】
・社会保険労務士等への制度改正依頼をし、別途費用を支出する要件があります。
・定年引上げ等実施後2カ月以内に申請が必要です。
・支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置を実施していることが必要です。

<高年齢者無期雇用転換コース>

【概要】
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行います。

【支給額】
対象労働者一人につき
中小企業   48万円<60万円>
中小企業以外 38万円<48万円> 
※<>は生産性要件を満たした場合
※一年度10人まで。

【主な要件】
・「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。
・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
・上記の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
・無期雇用転換計画届の事前届出が必須です(転換実施の2ヶ月前まで)。

【主な留意点】
・支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置を実施していることが必要です。
・対象者に対して転換後賃金を6カ月分支給した日の翌日から起算して2カ月以内に申請

いかがでしたでしょうか。
始まったばかりの助成金ですが、現況確認で指導を受ける事業所様もあると聞いています。チェスナットでは、事前準備のチェックシートをご用意していますのでご安心ください。その他ご不明・ご相談がありましたら、お気軽にチェスナットへお問合せください。

 

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