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第141回:テレワーク制度 見直しポイント 後編

2021年7月22日

皆さま、こんにちは。

新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいるようで、若輩な私にも接種券が届いております!ワクチン副作用により、発熱等の恐れがある為、計画的に接種スケジュールを立てて取り組みたいと思います。

さて、今回の労務トピックは、「テレワーク制度 見直しポイント」後編をお送りします。

【テレワーク制度 見直しポイント 後編】

費用・手当

テレワークの実施頻度が高くなると、通信費、光熱費などの費用がかさみ、また、オンライン会議を円滑に行うための通信機器が必要になるなど従業員様の負担が増えてしまいます。そんなテレワークの費用を本人が負担する場合と、会社が負担する場合の2つに分けてお話します。

(本人が負担する場合)

労使のどちらがどのように負担するか、使用者が負担する場合の限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等に規定しておくことが望ましいとされております。

なぜなら、テレワークにかかる費用は情報通信機器、備品、通信回線、水道・電気代などと、負担の切り分けが難しいものが多いからです。労使間でのトラブルを予防するためにも、具体的に規定しておくとよいでしょう。

(会社が負担する場合)

テレワークの実施頻度が高い企業では、在宅勤務手当を支給するケースも増えています。それに伴い、最近では通勤手当を廃止し実費精算に切り替える企業が多くありますが、就業規則で通勤手当を廃止する時には、一律に一定額を通勤手当として支給している場合、不利益変更となってしまう可能性があります。

このため一律の通勤手当を廃止し、在宅勤務手当を支給する場合でも、事前に従業員の意見を十分に聴き、制度の趣旨をよく説明し理解を得てから、周知する必要があります。

給与課税の取り扱い

在宅勤務手当を支給している場合、給与として課税対象となるのか、非課税となるのかを判断する必要があります。

国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得関係)」によると、「在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法で、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、給与課税とはならない。としています。

ただし、従業員が在宅勤務に必要とした費用に関わらず、その金銭を企業に返還する必要がないもの(※例:毎月一律5000円の支給)である場合は、給与として課税対象となりますので、注意が必要です。

国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得関係)」

テレワークハラスメント

2020年6月「改正労働施策総合推進法」により、企業はパワハラ防止に努めることが義務づけられております。その中で、新型コロナウイルスの影響により、慣れないテレワークを行う中で、「テレワークハラスメント」が新たな社会問題として取り沙汰されるようになりました。

テレワークハラスメントを防止するにあたって、コミュニケーションの取り方について留意し相手を不快にさせたり不安にさせたりしないよう心掛けることが求められます。

具体的に、テレワークハラスメントとならないために注意すべきポイントをご紹介します。

・オンライン会議では、できるだけ不要なものが映り込まないようにし、また、他人の部屋について不要な言及をしない。

・電話で業務の指示だしをする際は、声のトーンや言葉遣いに気を付ける。

・業務の指示出しをするときは、「何を」「いつまでに」「どのように」「どれくらいの水準で」仕上げるかを明確に伝える。

・終業時間外に電話やメール、チャットでの連絡を行わない。

テレワークハラスメントを未然に防ぐためにも、ハラスメント同様、相談窓口の整備、メールや電話でのやり取りのルールを、あらかじめ定めておくことが大切となります。

いかがでしたでしょうか。

コロナ禍でテレワークを推進していく上で、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を可能とする労働体制へ整備していく必要があります。

ご不明点や・ご相談がありましたら、お気軽にチェスナットへお問合せください。

 

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