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第139回:企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い

2021年6月18日

皆さま、こんにちは。

時が経つのは早いもので、もう6月になりました。

緊急事態宣言の延長とコロナワクチン接種が世間を騒がせていますね。

私は、飲食店の時短営業が伸びてしまった事がとても残念で、「もう少しの辛抱だ」と言い聞かせ毎日を過ごしています。

 

今回の税務トピックでは、すでに国税庁で公表されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中から、5月31日に追加されたうちのひとつ、「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」についてご紹介します。

 

[1.所得税]

(1)消耗品の購入時…マスク・石鹸・消毒液・手袋など

・企業が必要と判断した感染予防対策費用について、実費を精算する方法等により支給する場合は、給与課税されません。

・勤務とは関係なく使用するものや、従業員以外(例えば家族)を対象に支給するもの、渡切で支給する一定の金銭は、給与課税されます。

 

(2)従業員の自宅に設置する備品購入時…テレワーク関連の机、椅子、空気清浄機など

・企業が必要と判断した感染予防対策費用について、実費を精算する方法等により支給する場合は、給与課税されません。

・購入した備品の所有権を従業員が有する場合や、業務に通常必要とされない備品を購入した場合、さらに、必要とされた備品を使用しなくてもその金銭を企業に返還する必要がない場合は、給与課税されます。

 

(3)感染が疑われる場合のホテル等の利用料やホテル等までの交通費など
・職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務にかかる通常必要な利用料等について、実費を精算する方法等により支給する場合は、給与課税されません。

・従業員が自己の判断でホテル等に宿泊した場合など通常必要でない費用や、渡切で支給する一定の金銭は、給与課税されます。

 

(4)PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など

・企業の業務命令による業務のために通常必要な費用について、実費を精算する方法等により支給する場合は、給与課税されません。

・従業員が自己の判断で受けたPCR検査や、消毒作業を行った場合は、給与課税されます。

 

以上4つの事例を紹介しました。

 

4つの事例をみると、企業が必要だと判断し実費精算した場合は、給与課税されず、企業が従業員の自己判断によるものだと判断した場合は、給与課税されるということになります。判断に迷ったときは専門家に相談することをお勧めします。

 

[2.法人税]

上記費用は、原則として消耗品費や交通費、給与等として企業の法人税の損金の額に算入されます。

ただし、給与課税されるパターンの場合、役員へのお支払は、役員賞与とされ、損金として認められないケースも出てきますので要注意です。

 

いかがでしたか。先の見えない社会だからこそ一度感染予防対策について検討する機会を設けてみてはいかがでしょうか。

不明点がありましたら、チェスナットまでご連絡ください。

 

参考 国税庁HP 

 
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