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第138回:コロナワクチン接種の注意点・テレワーク制度  見直しポイント前編

2021年6月17日

皆さま、こんにちは。
新型コロナウイルスは、日本でもワクチン接種が始まり、徐々に接種人数も増加してきました。打ち手不足、予約受付の混乱などが見られるものの、希望をもって順番を待ちたいと思います。
さて、今回の労務トピックは、「コロナワクチン接種の注意点」「テレワーク制度 見直しポイント前編」の2点です。「テレワーク制度 見直しポイント」は前編・後編の2回に分けてお送りします!

【コロナワクチン接種の注意点】

コロナワクチンの接種が医療機関にお勤めの方、高齢者の方が先行して始まっていますが、順天堂大学 コロナワクチン研究事務局が発表したデータによりますと、2回目の接種で熱が出る確率が高いなど一部副作用もあるようです。

参考:(順天堂大学HPより)

 

2回目の接種後は体調不良になる可能性があることを前提に、
(1)ワクチン接種翌日の有給休暇取得の推奨
(2)スタッフの接種日を一定の日に集中させない
といった対策をされることをお勧めします。

職域でのワクチン接種も進むと思われます。事前の準備があるとよいですね!

【テレワーク制度 見直しポイント】

労務行政研究所の企業向けアンケートによりますと、感染拡大を受け、在宅勤務を「一時的に」導入した企業は7割を超え、このうち8割近くが「現在も続けている」と回答しています。
急いで始めたテレワーク制度を、今後本格的に導入するのか、その場合に何が問題となるのか。
アフターコロナに向け、検討しておきたいポイントについて、お知らせします。

目的の明確化、ICT環境の整備、セキュリティ対策
(目的の明確化)
テレワーク制度の実施目的を明確化することにより、制度を理解し、不適切な利用を防ぐことにつながります。今回厚労省調査では、6割近い企業がBCP対策をテレワークの目的として挙げています。BCP対策を目的とするならば、平時・緊急時、各々のテレワークを分けて実施対象範囲、実施形態などについて、ルールを定めるとよいでしょう。
経営トップが全社員に向けてメッセージを発信し目的を共有することで、社員の理解と協力を得ることが可能となり、スムーズな運用が見込まれます。

(ICT環境の整備)
テレワーク制度を継続的に実施するには、ICT環境の整備が必要となります。具体的には、PC・スマートフォン等のハードウエア環境、情報共有・業務管理・勤怠管理ツール
等のソフトウエア環境、そして、電話・メール・web会議・チャット等のコミュニケーションツールを準備することが必要になります。
最近では、以前と比較して多種多様なツール、サービスが提供されるようになっています。これらを導入する際には、コストバランス及び実際にテレワークを行っている社員の意見を聞いた上で、検討することが望ましいです。日本テレワーク協会が公表している「テレワーク関連ツール一覧 第5.0版」「中堅・中小企業におすすめのテレワーク製品一覧 第2.0版」も参照頂けるとよいでしょう。

(セキュリティ対策)
テレワークには、マルウェアへの感染、端末の紛失・盗難、不正アクセス、のぞき見などによる情報漏洩や情報改ざん、作業中断などのリスクが伴います。
その業務を行うにあたり、どの程度のセキュリティ対策が必要かなど、コスト面や業務効率面から、検討し、対策を講じます。場合によってはその業務をテレワークの対象から外すことも検討するなど、対策が必要となります。

労働時間の把握、中抜け時間・就業場所の移動、長時間労働対策・メンタルヘルス
(労働時間の把握)
テレワークにおいても、通常の労働時間管理と同様に労働時間の管理をする必要があります。一般的には、「始業・終業時に上司にメールで報告させる」「電子ファイルの出勤簿等に社員が記入する」「web上でタイムスタンプを押す」「PCのログイン・ログアウト時間を記録する」の方法がとられています。隠れて、時間外・深夜労働を行っていたり、実際に働いていない時間を労働時間として申告していたりも考えられるため、申告された時間と、労働による成果を面談等を通じて確認するなどの対応が必要です。

(中抜け時間、就業場所の移動)
テレワークで発生しやすい中抜け時間は、把握する義務はないとされていますが、ノーワークノーペイ及び社員間のバランスを考えると、中抜け時間の把握・利用方法を就業規則に定めておくことが大事かと思います。方法としては、中抜け開始時間、終了時間を申告させて休憩時間として取り扱い、同時間分だけ終了時間を遅らせる、又は半日年休、時間有休として取り扱うなどが考えられます。
テレワーク中の就業場所の移動に伴う取り扱いも問題となりがちですが、次の二つが考えられます。企業ごとに対応が異なりますので、事前に労使で話し合い、(a)or(b)あるいは、(a)の場合、(b)の場合を明確化し、就業規則にまとめておくとスムーズです。
(a)就業場所間の移動時間について、労働者による自由利用が保障されている時間は、休憩時間として取り扱う。
(b)使用者が労働者に対し、業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間として取り扱う。

(長時間労働対策・メンタルヘルス)
テレワークでは使用者の管理程度が弱くなり、仕事と生活時間の区別があいまいで長時間残業につながりやすいといわれています。防ぐ手段としては、(1)時間外のメール送付抑制、(2)システムへのアクセス制限、(3)時間外・休日・所定外深夜労働についての手続の義務化、(4)長時間労働を行う労働者への注意喚起、(5)勤務間インターバル制度の利用等が挙げられます。
自宅一人で仕事をする期間が長引くと、「気分的につらい」「能率が上がらない」「生活リズムが崩れる」「運動不足になる」「孤独を感じる」等の問題が生じやすいです。労働者自身もセルフケアを行いつつ、上司によるオンライン面談ツールを活用した定期面談など、ラインケアも必要となります。産業医と連携した相談窓口、オンライン面談の実施も効果的と言われています。

いかがでしたでしょうか。コロナワクチンの接種は、今後、職域への広がりも期待されています。チャンスがあれば、社員への接種をぜひご推奨ください。
片や、テレワークは今後、当たり前の働き方となっていくものと思われます。
次回は、テレワークの費用負担、手当、給与課税等、気になる話題を取り上げていきます。乞うご期待ください!

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