第123回:新型コロナウイルスに係る労災保険請求と対象になる場面
2021年1月21日
皆さま、こんにちは。
折角の年末年始でしたが、私は新型コロナウイルス感染対策と称して、どこにも出かけずに家に籠っておりました。読書は進みましたが、運動不足は否めません。皆さまはどのような年末年始を過ごされましたでしょうか。
さて、今回の労務トピックは、新型コロナウイルスに係る労災保険請求と対象になる場面についてご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の第三波到来といわれ、現在、対策強化が行われているところではありますが、厚生労働省から公開されている新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数が、2020年11月20日時点で2,500件を超えるまで増加しています。
このような中、厚生労働省から業務によって新型コロナウイルス感染症に感染した場合、労災保険給付の対象になることが記載されたリーフレットが公開されました。
労災対象となるものは、以下のとおりです。
*感染経路が業務によることと明らかな場合
*感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が高い場合
【感染リスクが高い業務とは】
<例1>複数の感染者が確認された労働環境下での業務
<例2>顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
※医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
月別の労災請求件数は、10月に過去最多の475件となりました。すでに支給決定した件数は、1,000件を超えており、今後も引き続き支給決定されることが予想されます。
感染症対策を十分にしつつ、罹患したときにはその原因を把握し、状況に応じて労災保険請求をご検討ください。
ご不明・ご相談がありましたら、お気軽にチェスナットへお問合せください。
参考 厚生労働省
新型コロナウイルス完成償に関する労災請求件数等
★お問い合わせはこちらから
トピックス
- 第169回:4月1日施行「育児介護休業法の改正」について
- 第168回:令和4年度確定申告、雑所得の「領収書保存の義務」と「収支内訳書の添付義務」について
- 第167回:会計と税務の考え方の違い 税務調整について
- 第166回:改正女性活躍推進法とパワーハラスメント防止措置の義務化に関して
- 第165回:「事業復活支援金」について
- 第164回:「補助科目」について
- 第163回:「健康保険法令及び、育児・介護休業と雇用保険」に関する主な制度改正(後編)
- 第162回:Excelのデータ加工が短時間でできる便利な機能『フラッシュ フィル』
- 第161回:コロナ禍に伴い支給された助成金等の所得税における取り扱いについて
- 第160回:「健康保険法令及び、育児・介護休業と雇用保険」に関する2022年の主な制度改正(前編)