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第118回:令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度について

2020年11月20日

皆さま、こんにちは。
今年も残すところ2ヶ月となり、慌ただしい年末が到来しようとしていますね。
新型コロナウイルスの影響で多くの事業所様が助成金や給付金を申請したかと思います。
今回の税務トピックでは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等の令和3年分の固定資産税・都市計画税の軽減制度についてご紹介します。

固定資産税・都市計画税の軽減制度とは、
新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置により、事業収入が一定程度減少した中小事業者で令和3年2月1日(月)までに特例の申告を行った場合、事業用家屋及び償却資産に係る令和3年分の固定資産税及び都市計画税の課税標準が2分の1又は全額免除となる制度です。

~軽減対象~
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税

~対象者・軽減率~
・中小事業者(個人、法人)について2020年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入(※)の合計が、
-前年同期比▲30%以上50%未満の場合:2分の1軽減
-前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
(※)売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。

1.~申請方法~

・中小事業者等(個人(※1)、法人(※2))は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に
1. 中小事業者であること
2. 事業収入の減少
3. 特例対象家屋の居住用、事業用割合について、確認を受けます。
(※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
(※2) 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)

・事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から特例申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減申請をします。

~提出書類~
●特例申告書
東京都の場合は東京都主税局HPからダウンロード・印刷をすることができます。
様式
見本

●特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合、特例申告書の別紙「特例対象資産一覧」を添付する

●事業収入の減少
会計帳簿や青色申告決算書などで、2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることがわかる書類。

●特例対象家屋の居住用・事業用割合
青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を示す書類。

~提出先~
・対象設備の所在する地方自治体へ提出

いかがでしたでしょうか。
資産を所有している多くの事業所様が該当するのではないでしょうか。
グループ内のチェスナット税理士法人は、認定経営革新等支援機関等に該当します。
ご不明点等ございましたらお気軽にチェスナットへお問い合わせください。

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