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第117回:在宅通勤手当について

2020年11月19日

皆さま、こんにちは!
最近は肌寒い日も多くなって参りました。いよいよ秋から冬ですね。外の紅葉も素敵ですが、マスク着用、体を温かくしていきましょう!
さて、新型コロナウイルスの流行を機に在宅勤務を開始した事業所様も多いのではないでしょうか。また、これから在宅勤務継続を検討しているという事業所様もあるように思います。
今回の労務トピックでは、「在宅勤務手当について」お伝えします。

Q1.在宅勤務手当、例えば「リモート勤務日数×200円/日」の通信手当を支給する場合、社会保険、雇用保険対象となるか?

まず「社会保険」における報酬とは、 次の通りです。
ア)被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること。
イ)事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるものをいい、基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、物価手当、日直手当、家族手当、通勤手当、 住宅手当、別居手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。
なお、年4回以上支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
次に、「雇用保険」における賃金も「社会保険」における報酬と同様であり、どちらからも「実費弁償的なもの」は除くとされています。
一方、「実費弁償的なもの」とは、実際にかかった費用を領収証等により精算するものをいい、 一定の基準で支払われているものは「実費弁償的なもの」とは言えません。
したがいまして、今回の在宅勤務手当は「社会保険」の報酬、「雇用保険」の賃金に含まれると考えられます。

Q2.在宅勤務実施時の通勤費について、毎月の定額定期代or実費の通勤費を支払うか?

在宅勤務を実施する場合、通勤費の支給について悩まれる事業所様は多いと思います。
在宅勤務には、「常時型在宅勤務」(比較的長期間にわたり、ほとんどの労働日を在宅勤務に充てる形態)と「随時型在宅勤務」(週に1~2回、月に数回、あるいは午前中だけというように、全労働日の内、部分的に在宅勤務に充てる形態)がありますが、それぞれに対応した通勤手当の支払い方法があります。
「常時型在宅勤務」では、事業場に通勤する事が少ないことから、一定期間を基準とした通勤手当を支給せず、会議や打ち合わせ等で事業場に通勤する場合のみ往復に要する通勤費用の実額を支給する方法です。一方、「随時型在宅勤務」では、テレワークの実施頻度を考え一定期間を基準とした定額の通勤手当を支給するか、往復に要する通勤費用の実額を都度支給するかの頻度を比較して実施する形になります。
どちらの通勤手当も、自宅と事業所の実費相当通勤手当であれば、非課税(月の非課税限度額内の場合)、雇用保険・社会保険対象となり、従来と取扱いは変わりませんので、ご安心ください。
これから在宅勤務が常態化していく中、ルールを決めておくことは大切です。ぜひとも在宅勤務規定の策定をされておくことをお勧めいたします。

いかがでしたでしょうか。withコロナの中で人事労務のお悩みが多いかと思います。
ご質問等ございましたら、ぜひチェスナットまでお問い合わせください!

参考文献:国土交通省、総務省、厚生労働省、経済産業省「THETeleworkGUIDEBOOK企業の為のテレワーク導入・運用ガイドブック」

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