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第115回:マイナンバーカードの保険証利用について

2020年10月23日

皆さま、こんにちは!新型コロナウイルス感染症流行も少し落ち着き、国のDX政策も本格化してきそうです。

ところで皆さまは、マイナンバーカードをお持ちでしょうか?お持ちの方でも利用されていない方が多いのではないでしょうか。

今回の労務トピックは、「マイナンバーカードの健康保険証利用」について、お伝えいたします。

 

20213月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

この制度は、医療機関や薬局の窓口などでマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証を提示する代わりとするものです。

 

●どんないいことがあるの?

  1. 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます!
  2. マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます!
  3. マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!
  4. 窓口への書類持参が不要になり、例えば限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度の適用を受けられます!
  5. 旅行先や災害時でも、薬の情報が連携されます!

 

●どうやって申し込むの?

利用のためには、申込みが必要となります。先日よりこの申込受付が開始されています。

まずはマイナンバーカードを取得の必要があります。その上で、マイナポータルにアクセスし、スマホなどでカードを読み取ります。

次に、健康保険証として利用するためには、マイナポータル申し込みサイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」をします。

 

利用申し込みはすでに始まっていますが、制度の開始は20213月から、薬剤情報、医療費情報の連携は202110月から開始の予定となっています。

また、全ての医療機関、薬局で使えるようになるのは20233月末を目指すとなっていますので、ご利用の際には注意が必要です。

※厚生労働省

 

●マイナポイント制度にも注目!

マイナポータルにアクセスできたら、今注目のマイナポイント制度も利用したいところです。マイナポイント制度は、マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービス(以下、サービス)で※202091⽇から2021331⽇までの期間中にチャージや買い物をすると、そのサービスで利用金額の25%分のポイント(1人当たりの上限は5,000円分)がもらえるというものです。マイナポイント制度は期限がありますので、お早めにお手続きください。 

※総務省

なかなか普及が進まないマイナンバーカードですが、上述に加え、令和210月からマイナンバーカードを利用した年末調整の電子化もはじまり、より用途が広がっていくことが期待されます。まだ取得されていない方は、これを機会に、マイナンバーカードを取得してはいかがでしょうか。

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