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第112回:新型コロナウイルス感染症に関連した雇用保険の特例

2020年9月18日

皆さま、こんにちは!

残暑厳しい最中ではありますが、いかがお過ごしでしょうか。室内で過ごす時間が増え、室内外の寒暖差から熱中症を発症するケースが増えているとのこと。皆様もお体には気を付けて、細めな塩分、水分補給を意識していきましょう。

今回の労務トピックは前回に引き続き、新型コロナウィルス感染症に関連した雇用保険の特例についてご紹介させていただきます。

 

新型コロナウィルス感染症に関連した雇用保険の特例

 

失業給付は、離職理由により一定期間、給付を受けることのできない給付制限の期間が設けられています。ただし以下のような都合の離職者は給付制限を設けられていません。

  • 特定受給資格者(倒産や解雇等が理由)
  • 特定理由離職者(雇止め、転居や婚姻等による自己都合退職)

 

今回特例として、新型コロナの影響として2020年2月25日以降に以下の理由で離職した人は、特定理由離職者として扱うことにより、給付制限の期間を設けられないことになりました。

  1. 同居の家族が新型コロナに感染したこと等により看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
  2. 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
  3. 新型コロナの影響で子(高校まで)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

 

また、失業給付を受給する者についても、給付日数が延長されることになりました。

対象となる離職者は、以下の対象者のうち、2020年6月12日以降に所定給付日数分の基本手当の支給が終了する人です。

 

【対象となる方】

離職日:2020年4月7日以前(緊急事態宣言以前)
対象者:離職理由を問わない

離職日:2020年4月8日~5月25日まで(緊急事態宣言中)
対象者:特定受給資格者および特定理由離職者

離職日:2020年5月26日以降(緊急事態宣言全国解除後)
対象者:新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者

 

【延長される給付日数】   原則60日

※但し、以下に該当する人は30日となります。

  • 35歳以上45歳未満で所定給付日数270日の人
  • 45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の人

 

いかがでしたでしょうか。新型コロナによる影響で国も様々な方策、支援を試みております。社員様からご質問あれば対応いたしますので、ご質問はぜひチェスナットまでお願いたします。

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