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第109回:標準報酬月額改定、コロナ対応休業支援金・給付金について

2020年8月21日

今回の労務トピックは、

「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

についてご案内いたします。

 

【厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定】

 

厚生年金保険法の規定の基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準月額報酬の上限が、変更になる予定です。

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。

 

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は事業主様の指示により休業しており、休業手当、賃金を受け取る事が出来ない労働者の方の生活の安定及び、保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。

条件の当てはまる労働者の方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する制度です。

労働基準法上、休業手当の支払義務が生じますので、本支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。

本休業支援金・給付金をご検討の場合、雇用調整助成金が活用できないか、弊社へ一度ご相談ください。

  • 制度の概要

以下の2つの条件に当てはまる労働者の方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)

を、休業実績に応じて支給します。

  1. 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
  2. その休業に対する賃金(休業手当)を、受け取る事が出来ない方。

 

  • 申請方法

郵送(オンラインは準備中)

労働者本人からの申請、または、事業主を通じてまとめて申請も可能。

※申請にあたり、事業主の協力が得られない場合、都道府県労働局より事業主に対して、調査が入ります。

 

  • 申請締め切り

「休業した期間」         「締切日」

令和2年4月1日~9月30日まで     ~令和2年12月31日(木)まで

 

いかがでしたでしょうか。

通常の改正に加え、今年は新型コロナウイルスによる特別措置が取られているケースがあります。ご不明な点、ご相談等ありましたら、是非チェスナットへご相談下さい。