2020年8月21日
今回の労務トピックは、
「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
についてご案内いたします。
【厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定】
厚生年金保険法の規定の基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準月額報酬の上限が、変更になる予定です。
厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は事業主様の指示により休業しており、休業手当、賃金を受け取る事が出来ない労働者の方の生活の安定及び、保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。
条件の当てはまる労働者の方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する制度です。
労働基準法上、休業手当の支払義務が生じますので、本支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。
本休業支援金・給付金をご検討の場合、雇用調整助成金が活用できないか、弊社へ一度ご相談ください。
制度の概要
以下の2つの条件に当てはまる労働者の方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)
を、休業実績に応じて支給します。
- 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を、受け取る事が出来ない方。
申請方法
郵送(オンラインは準備中)
労働者本人からの申請、または、事業主を通じてまとめて申請も可能。
※申請にあたり、事業主の協力が得られない場合、都道府県労働局より事業主に対して、調査が入ります。
申請締め切り
「休業した期間」 「締切日」
令和2年4月1日~9月30日まで ~令和2年12月31日(木)まで
いかがでしたでしょうか。
通常の改正に加え、今年は新型コロナウイルスによる特別措置が取られているケースがあります。ご不明な点、ご相談等ありましたら、是非チェスナットへご相談下さい。