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第108回:コロナの影響による役員報酬改定について

2020年8月20日

2020年もはや8月を迎え、お盆が過ぎるとあっという間に年末だぁ。。。と、例年であれば、このような感覚で、平和な日常を当たり前のように過ごしていたのは、私だけでしょうか。

残念ながら、今年は、『コロナ』一色。未だ、出口の見えない不安と緊張の日々が続いています。

 

経済についても、大半の事業者及び企業は大打撃を受けています。

国や地方自治体等が、様々な支援を行ってはいますが、フォローしきれていないのが実情ではないでしょうか。

 

このような状況の中、経営者の方は、あらゆる手を尽くし、会社の存続や従業員の雇用維持、更には取引先までも守ることをお考えになっていることと存じます。

中には、資金繰りに窮した時、それを凌ぐ方法として、自らの役員報酬を減額し、その資金を運転資金に回そうとお考えになる方もいらっしゃると思います。

そこで、今回の税務トピックは「役員報酬について税務上の注意点」についてご紹介いたします。

 

税務上、役員報酬を損金(経費)として認められるようにするには、

「定期同額給与」

「事前確定届出給与」

「利益連動給与」

でなければなりません。

一般的には「定期同額給与」としている企業が多いかと思います。

役員報酬を事業年度の途中で変更した場合、定期同額ではなくなり、法人税の計算上、損金(経費)として認められなくなってしまう場合があります。

役員報酬の減額が認められるケースとして、「業績悪化改定事由」という通達があり、減額後の支給金額が一定であれば、定期同額給与として認められます。

 ※「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があることをいいます。

今回のコロナによる影響を受け、業績が悪化したことにより減額した場合は、この「業績悪化改定事由」に該当し、減額が認められます。

また、業績悪化に関しては、数値的指標が著しく悪化していなくてもよく、特に、今回のコロナの影響による場合は、コロナを業績悪化の理由とし、柔軟に取り扱われるものと思われます。

 

問題は、業績が回復し、同じ事業年度内に役員報酬を減額前に戻す場合等についてです。

一度役員報酬を減額してしまうと、元の金額に戻すだけであっても増額と捉えられてしまうことです。

例えば、12月決算の法人がコロナの影響を理由に、月額100万円だった役員報酬について、4月から10月の7か月分を月額50万円に減額し、11月と12月の2か月は業績が回復すると見込み、元の100万円に戻したとしましょう。

この場合、役員報酬の増額について、元の100万円を超える金額に改定した訳ではなく、単に元の100万円に戻しただけであり、年間を通せば50万円×7か月=350万円を減額していることから、業績悪化改定事由になるのではないかとも思えます。

しかしながら、50万円から100万円に戻した改定は増額と取り扱われ、2か月分の増額100万円は損金不算入(経費として認められない)となってしまいます。

感情的に考えると、代表者は自らの身を削って会社や従業員を守っただけであり、何も利得を得ていないにもかかわらず、なぜ認められないのかと思ってしまいますよね。

残念ながら、役員報酬については、従前より利益調整がしやすい経費科目であるとし、税務当局は厳しく規定しており、増額が100%認められていない訳ではありませんが、簡単には増額ができなくなっているのです。

 

以上のことから、もし、運転資金等に充てるため、役員報酬を減額する方法をとる場合は、同じ事業年度内に増額はできないということを覚えておいていただけるとよいかと思います。

どうしても一時的に資金が必要である場合などは、役員報酬を減額改定するのではなく、未払金で処理しておくのも一つの手ではあります。

 

もし、役員報酬をはじめ、ご不明な点やご相談等がございましたら、どの様なことでも結構ですので、チェスナットにご連絡ください。