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第107回:新型コロナウイルス流行に伴う労働保険・社会保険 保険料等の改正について

2020年7月21日

今回の労務トピックは、新型コロナウィルス流行に伴う、「労働保険の申告期限延長・納付の猶予」、625日付改正の「社会保険の標準報酬月額の特例改定・納付の猶予(特例)」について、お知らせいたします。

 

《労働保険料の申告・納付の延長》

こちらは全事業所に適用となります。

申告期限:従来の710→831日まで延長

納付期限:従来の710→831日まで延長

口座振替納付日:97→1013日まで延長

なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納付期限・口座振替納付日については、従来通りとなりますので、ご注意下さい。

 

《労働保険料の納付猶予》

新型コロナウィルスの影響により、事業にかかる収入に相当の減少があった場合に、労働保険料の納付を1年間猶予することができます。

以下のいずれも満たす事業所が対象となり、適用されると担保の提供は不要、延滞金も発生しません。

(1)新型コロナウィルスの影響により、令和22月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、前年同期に比べて20%以上減少していること

(2)(1)により、一時的に納付を行うことが困難であること

(3)申請書が提出されていること

※ 令和221日~令和3131日までに納期限が到来する労働保険料が対象となります。

 

《社会保険の標準報酬月額の特例改定について》

新型コロナウィルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

 

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

1)事業主が新型コロナウィルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和24月から7月までの間の1ヶ月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

2)急減月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方

※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます)

※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

 

《社会保険の厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)》

新型コロナウィルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。

納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

 

1)令和22月以降の任意の期間(1ヶ月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合

2)令和221日から令和3131日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が納付猶予の対象

 

今年は新型コロナウィルスによる特別な措置が取られているケースが多いので、ご不明点等がございましたら、是非チェスナットへご相談下さい。