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第105回:雇用保険氏名変更届廃止

2020年6月23日

今回の労務トピックは、雇用保険における氏名変更手続きの改正、それに伴う「雇用保険被保険者氏名変更届の廃止」ついてご紹介いたします。

 

これまで、雇用保険被保険者に氏名変更が生じたときは、事業主は「速やかに」届出を提出しなければならないとされていました(雇用保険法第7条、雇用保険法施行規則第14条第1項)。

 

平成30年3月30日、同法施行規則第14条第1項が改正されたことにより、氏名変更届においては、随時の手続きは不要となり、以下の届出は「当該被保険者に係る次の各号に掲げる届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際」に合わせて行うこととなりました。この改正がなされたのは2年ほど前であり、開始時期は明確には定められていませんでしたが、今回ようやく開始されることになりました。

 

改正後は以下の申請手続きを行う際に同時に届出をすれば足りることとなり、「氏名変更届」単体での届け出は不要となりました。
それに伴い、「雇用保険被保険者氏名変更届」も廃止となり、令和2年6月1日以降は申請できなくなりました。

該当する手続きは下記の通りとなります。

・被保険者資格喪失届
・転勤届
・個人番号登録変更届
・下記の給付金の支給申請
・育児休業給付金
・介護休業給付金
・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金

 

改正理由は、受給するときに一緒に氏名変更をできる方が便利だということのようです。今回の改正実施により、行政手続きが効率化され、処理スピードが早まることを期待したいと思います。

いかがでしたでしょうか。
法令の改正についてなど、何かお困りがございましたら、ぜひチェスナットまでご相談下さい。