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第103回:新型コロナウイルス対策のためのテレワークコース

2020年5月22日

緊急事態宣言が延長され、全国的に我慢の日々が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

弊社でも時差出勤、在宅勤務等、クラスター発生防止対策に努めております。

ただ、そんな在宅勤務(以下テレワーク)も今年3月に実施された国土交通省テレワークの実態に関する調査結果によると昨今のコロナウイルス感染症対策としてテレワークを実施したと回答した就業者はたった12.6%でした。

そこで今回の労務トピックは、テレワーク普及を後押しすべく令和2年4月28日より見直しが行われた厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)をご案内いたします。

 

■働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

 

<令和2年4月28日より助成対象を見直しました!>

・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とします。

・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とします。

 

(1)対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主

※試行的に導入している事業主も対象となります

 

(2)助成対象の取組

・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。ただし、レンタルやリースついては、5月31日までに利用し、支払った経費については対象となります。

※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。

 

(3)主な要件

事業実施期間中に

・助成対象の取組を行うこと

・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

※少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です

 

(4)助成の対象となる事業の実施期間

令和2年2月17日~5月31日

 

(5)支給額

補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

 

(6)申請期限

交付申請:令和2年5月29日(金)

支給申請:令和2年7月15日(水)

 

上述の他にも経済産業省のIT補助金特別枠、自治体によっては、テレワーク環境構築を支援する助成金を独自に設けている所もあります。

(例:品川区

いかがでしたでしょうか。緊急事態宣言が解除されてからも、テレワークは多様なワークライフバランスを社員に提案する一助となれるはず。コロナ後の独自の労働環境を整えやすいという利点もあります。これを機会に、社員の新しい働き方を考えていただけると幸いです。ご不明・ご相談はチェスナットまで、お願いします!

 

参考文献:労政時報 厚生労働省 国土交通省