2020年4月16日
新型コロナウイルスの感染は、毎日広がり続けています。いつまで続くのかわからないこの状況で、仕事や日々の生活など不安な毎日を過ごしていらっしゃるのではないでしょうか。
現状ではこれから先どのようになっていくか分かりませんが、早く収束に向かうよう、自分は大丈夫だとは思わないで、小さい事もみんなで一緒に守ることで大きな力に変わると思います。
外出時等にはせめてマスクを、そして集団感染が起きやすい3つの密「密閉・密集・密接」を避ける様に心がけたいものです。
この状況下で、安倍晋三首相が4月1日、1世帯あたり2枚の布マスク(再利用可能)を配布する様ですが、マスクかぁ…???となってしまいました。
配布に至った経緯は、もちろんマスクがかなり不足しているからなのですが、このような時に、この不足をチャンスととらえ、高額で転売する方が多くあらわれ、国民生活安定緊急措置法に基づいて、マスクの購入価格以上で転売することは禁止されたことにも関連しているようです。
禁止されるまでは、メルカリなどを通じて、高額転売がやりたい放題、かなり稼いだ方がいるようです。
この転売、税務上はどのように扱われるかご存じですか。
今回の税務トピックでは、「転売」についてご紹介いたします。
法人の場合
今回の禁止される転売行為は、
- 不特定の相手方に対して販売をする者からマスクを購入し、
- 購入価格(仕入価格)を 超える価格で、
- 不特定又は多数の者に対して転売する行為です。
法人が転売する場合は、一般的に、商品を販売した時と同様に一般的に売上仕入として処理され、在庫は棚卸資産として計上されることとなります。
個人の場合
もともと生活用動産を譲渡しても、基本的には課税されません。例えば、個人が例えば、メルカリなどで家具や衣服などの生活用動産の譲渡に該当した場合は、基本的に課税されず、確定申告の必要はありません。(貴金属や宝石など1個又は1組の価額が30万円を超えるものは課税されます。)
ただし、継続的に転売の利益を得ていると、雑所得または事業所得として、確定申告が必要となる場合があります。
サラリーマンは、副業として得た所得が20万円以下(売上(収入)– 経費)であれば確定申告の必要はありません。
また、主婦や学生の場合は年間の所得金額が48万円(令和2年分税制改正)(注)を超えると確定申告が必要となる場合や配偶者控除や扶養控除の対象外となってしまう恐れがあるため注意が必要です。
(注)基礎控除
所得控除のうちの一つである「基礎控除」は、一律38万円でしたが、今回の改正により10万円引き上げとなり、原則48万円になります。
高所得者については合計所得が2,400万円超~2,450万円以下ですと32万円、2,450万円超2,500万円以下ですと16万円と段階的に引き下げられ、2,500万円を超えると控除はゼロになりました。
もし、確定申告の必要があるにもかかわらず申告をしていない場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることになります。転売にかかわらず、副業に心当たりのある方は確定申告をすることをお勧めします。
最近はメルカリなどで個人間売買が比較的簡単になった影響からか、申告の必要があるにもかかわらず申告がされていないケースもあるようで、税務署側はいろいろ情報収集に努めているようです。
政府は、いろいろな特例措置や政策を打ち出し情報は更新されています。これらを利用して今の状況を切り抜けたいものです。
ご心配なことがありましたら、ご相談いただければ少しでも手伝い出来る事があるかもしれません。不安を抱えて悩んでいたら、まずはご連絡をください!