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第99回:コロナウイルス関連助成金と3-4月社会保険料改定

2020年3月20日

新型コロナウイルスの感染者数が日々更新され、ニュースを見ない日がない今日この頃ですが、皆様予防対策はいかがでしょうか。

 

今回の労務トピックでは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、助成金・給付に要件緩和の動きがありましたので、その最新情報と、忘れてはいけない年度変わり3・4月以降の改定事項をご紹介いたします。

 

■助成金

【雇用調整助成金】

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、

従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

 

(特例措置の内容)

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

 

1.休業等計画届の事後提出が可能

通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

2.生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。

最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3.最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。

4.事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。

 

【新型コロナウイルス感染症に係る小学校等休業等対応助成金(新たな助成金制度)】

1.申請者

事業主

2.対象者

下記に当てはまる労働者(正規・非正規を問わず)

3.要件

(1)又は(2)の子の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、事業主が、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給休暇(※)の取得をさせたこと。

(※賃金が全額支給されていること)

(1)新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子

(2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

小学学校等とは?小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

4.支給額

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(上限8,330円/日額)

5.支給対象期間

令和2年2月27日~3月31日

 

■傷病手当金

新型コロナウイルスの感染が疑われる社員に、一定の条件を満たせば医師の診断書不要で傷病手当金を支給することを認める方針が出されました。

1.対象者

発熱により企業から自宅待機を指示された社員

2.支給日数

療養の為休んだ日から連続3日間(待機)後、4日目以降の仕事に就けなかった日

(通常の傷病手当金の要件同様)

3.支給額

賃金の2/3

(通常の傷病手当金の要件同様)

4.必要書類

企業側が労務不能状態であったと証明する書類

 

■雇用保険料

令和2年4月1日より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります。平成29年1月1日より65歳以上の方にも雇用保険が適用対象となりましたが、これには経過措置があり、平成31年度(令和元年度つまり令和2年3月31日)までは雇用保険料徴収は免除となっていました。この経過措置が終了する為、令和2年4月1日から雇用保険料の徴収が開始となります。

4月の給与計算を行う際には、現在免除となっている社員から、雇用保険料が控除されるように設定を確認するとともに、併せて65歳以上の社員について、被保険者資格の取得の手続きが漏れていないかを確認し、漏れている場合は手続きを行いましょう。

 

■健康保険料率

令和2年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率が変更されます。協会けんぽは都道府県毎に保険料率が定められていますので、料率変更は様々であり、その幅も一律ではありません。事業所の都道府県料率を参照してみて下さい。東京都の健康保険料率は9.90%→9.87%へ、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が加入する介護保険料率は、全国一律で1.73%→1.79%へ引き上げ変更となります。

適用は令和2年3月分保険料(4月納付)からとなっている為、3月支払賞与、4月給与計算を行う際には、料率変更の設定を確認するようお願いします。

 

いかがでしたでしょうか。

新型コロナウイルス関連助成金・給付については、まだ情報が固まっていない部分があります。疑問がある方や、アドバイスが欲しい方はぜひチェスナットまでお問い合わせ下さい。

また、3月、4月の料率改定は給与計算締日により、変更タイミングが大事ですので、ご注意下さい。